新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限は、令和4年12月31日(土曜日)です。令和5年3月22日(火曜日)以降の自立支援金についてのお問い合わせは、船橋市地域福祉課(☎047-436-2333)までご連絡ください。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しました。
対象となる可能性のある方には申請書等を送付しており、申請の受付は既に締め切っています。
令和4年12月31日(当日消印有効)
船橋市地域福祉課
電話番号 047-436-2333
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
窓口について
千葉県船橋合同庁舎4階 船橋市湊町2-10-18
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
制度の概要や、ご自身が対象になる可能性があるか分かるチェックシートについて掲載します。制度は終了しましたが、参考としてご活用ください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金チェックシート(PDF形式 610キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(PDF形式 1,341キロバイト)
船橋市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)チェックシート(PDF形式 561キロバイト)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給のご案内PDF形式 904キロバイト)
次の1~7のいずれにも該当する方が対象となりました。
1.緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で次のいずれかに該当すること
ア 総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)を借り終わった世帯
イ 再貸付が令和4年12月までに借り終わる世帯
ウ 再貸付の申請をしたが、不決定となった世帯
エ 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったが、支援決定を受ける
ことができず、申込みに至らなかった世帯
オ 令和4年1月以降に申請をし、かつ、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終
わった(申請月に借り終わる)世帯
2.申請日の属する月において、世帯の生計を維持している方
3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること
※未成年かつ就学中の方の収入は含めません。
※給与収入は社会保険料等控除前の金額(交通費を除く)です。
※自営業の場合は事業収入(必要経費を除いた額)です。
世帯人数 | 収入上限額 | 世帯人数 | 収入上限額 |
---|---|---|---|
1人 | 127,000円 | 6人 | 357,000円 |
2人 | 182,000円 | 7人 | 401,000円 |
3人 | 228,000円 | 8人 | 437,000円 |
4人 | 270,000円 | 9人 | 474,000円 |
5人 | 311,000円 | 10人以上 | 510,000円 |
4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 | 預貯金額の合計額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
5.次のいずれかの求職活動等を行うこと
ア ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込み
をし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職
を目指し、以下のすべての活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関「さーくる」での面接等の支援を受ける
・月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等で職業相談等を受ける
・月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
イ 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)
6.生活保護費または職業訓練受講給付金を現に給付していないこと
7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
3か月間
1.再支給の対象者については、自立支援金(初回)について3か月分支給された方又は申請月が初回
支給分の3か月目の方で、従前の受給中において次に該当しないこと。
・受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明し、支給中止となった。
・支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになり、支給中止となった。
・支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処せられ、支給中止となった。
・支給決定後、受給者又は受給者の同一世帯員に属する者が暴力団員と判明し、支給中止とな
った。
・支給決定後、受給者が偽りその他不正な手段により総合支援資金等の申請を行ったことが判明
し、支給中止となった。
・上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じ、支給中止となった。
・正当な理由なく、求職活動又は生活保護申請に係る報告を怠った。
2.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること
※未成年かつ就学中の方の収入は含めません。
※給与収入は社会保険料等控除前の金額(交通費を除く)です。
※自営業の場合は事業収入(必要経費を除いた額)です。
※初回支給最終月が12月の方は、12月中に再支給の申請をすることができます。
世帯人数 | 収入上限額 | 世帯人数 | 収入上限額 |
---|---|---|---|
1人 | 127,000円 | 6人 | 357,000円 |
2人 | 182,000円 | 7人 | 401,000円 |
3人 | 228,000円 | 8人 | 437,000円 |
4人 | 270,000円 | 9人 | 474,000円 |
5人 | 311,000円 | 10人以上 | 510,000円 |
4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額以下であること
世帯人数 | 預貯金額の合計額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
5.次のいずれかの求職活動等を行うこと
ア ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込
みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による
就職を目指し、以下のすべての活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関「さーくる」での面接等の支援を受ける
・月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等で職業相談等を受ける
・月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
イ 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)
6.生活保護費または職業訓練受講給付金を現に給付していないこと
7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
3か月間
令和4年12月31日(当日消印有効)