令和5年度の縦覧期間は令和4年4月3日(月曜日)から令和4年5月1日(月曜日)までです。
※土曜日・日曜日・休祝日を除く
※縦覧場所:市役所2階 資産税課(出張所等、他の場所では行っていません。)
上記期間内に限り、固定資産税納税者は、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。
(縦覧制度とは、他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正であることを確認することができる制度です。)
この縦覧制度は地方税法第416条の規定に基づき行われるもので、この期間を過ぎると土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧はできません。