事業所税は、大都市地域に人口や企業が集中することによって、著しく都市機能が低下し、交通・防災・公害等の都市問題が発生するため、これらの都市環境の整備及び改善に関する事業に必要な財源の確保を図るための目的税です。
東京都特別区、政令指定都市、人口30万人以上の都市等で課税されます。船橋市においては、昭和51年から事業所税を課税することとなりました。
事業所税の収入額約22億1,681万円(令和5年度決算額)は、下表のとおり都市環境の整備・改善事業に充てられています。
| 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業 | 5億7,798万円 |
| 公園、緑地その他の公共空地の整備事業 | 2億213万円 |
| 河川その他の水路の整備事業 | 1億2,920万円 |
| 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業 | 7億1,089万円 |
| 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業 | 4億1,280万円 |
| 公害防止に関する事業 | 433万円 |
| 防災に関する事業 | 6,763万円 |
| 都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業 | 0円 |
| 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業 | 99万円 |
| 徴税費への充当額 | 1億1,084万円 |
事業年度の末日(個人の場合は12月31日)現在における市内事業所床面積が1,000平方メートルを超える法人または個人
事業年度の末日(個人の場合は12月31日)現在における市内事業所に勤務する従業者数が100名を超える法人または個人
事業所床面積1平方メートルにつき600円
従業者給与総額の0.25/100
(注)市内に事業所が複数ある場合は、事業所床面積又は従業者給与総額を合算して課税されます。
税金を納める人が税額を計算して申告納付します。
事業年度終了の日から2ヶ月以内
事業を行った年の翌年3月15日まで
船橋市役所 税務部 市民税課
(注)詳しくは、事業所税の手引きをご覧ください。
納付すべき事業所税額がない場合でも、下記のいずれかに該当する場合は申告期限までに申告書をご提出ください。
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている者は、貸付けを行った日から1ヶ月以内に、事業用家屋の貸付等申告書をご提出ください。
市内において事業所を新設または廃止した者は、新設の日から2月、廃止の日から1月以内に、事業所等新設・廃止申告書をご提出ください。
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