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車検が切れた自動車や登録されていない自動車は、通常、道路を走ることができません。そのため、こういった自動車を移動させるには、別の自動車に積んで運ぶなどの必要があります。しかし、以下のような場合には例外があります。
(1)新しく車を登録するとき
(2)初めて車検を受けるとき
(3)車検の期限が切れた車を再び車検に通すとき
このような場合には、「臨時運行許可制度」というものがあります。この制度を使えば、通常は走ることができない車でも、決められた基準の範囲内で一時的に道路を走ることができます。
この制度は、道路運送車両法という法律で定められており、特別な場合に限って認められる制度です。
運行経路に船橋市を含むこと
※単に船橋市を通過するだけでは、申請を受けることはできません。
普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けできます。ただし、早朝からの運行等で当日の申請では運行の時間に間に合わない場合は、前日の申請も受け付けできます。(運行の前日が市役所の閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受け付けします。)
※二宮出張所の大規模改修工事に伴う休館のため、二宮出張所での申請は令和8年7月10日までとなります。令和8年7月11日以降は二宮出張所にて申請をお受けすることはできません。
自動車臨時運行許可申請書 記入例(PDF形式 257キロバイト)
(注)申請書は複写式のため、ダウンロード用は掲載しておりません。税務課及び二宮出張
所窓口に用意しています。
(注)申請書に運行の目的、経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約をす
るなど、計画をたててから申請してください。
750円
臨時運行できる期間は、運行の目的・経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間)に限られます。
許可時に許可証を交付し、番号標(仮ナンバー)を貸し出します。許可を受けた目的・経路・自動車・期間以外には使用できません。仮ナンバーの使用は、一つの運行目的に対し1回限りとなります。
許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可期間の最終日の翌日から起算して5日以内に申請をした窓口に返却してください。違反した場合、道路運送車両法の規定により6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となります。
※船橋市役所税務課で臨時運行の許可を受けた方で、平日午前9時から午後5時までの間に返却が難しい場合は、船橋市役所本庁舎地下1階の警備員室(時間外・休日通用口下)に返却いただくこともできます。
※自己負担による郵送や宅配便を利用した返却も可能です。ただし、許可証及び番号標(仮ナンバー)の2点の返却ができない場合は、郵送や宅配便を利用した返却はできません。また、郵送や宅配便を利用した返却をされた場合で、何らかの理由により船橋市役所税務課へ到着しなかった場合は、弁償していただきますのでご注意ください。
※窓口へ返却いただく場合は番号標(仮ナンバー)の受領証の交付を行っておりますが、郵送での返却の場合は受領証の交付は行いません。受領証の交付をご希望の方は、窓口へ返却をお願いします。
【返却先】
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所税務課税務係
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