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車検切れや未登録などの自動車は、本来道路を運行させることができません。従ってそのような自動車を移動するには他の自動車に積載するなどして運搬するしか方法がないことになります。しかし、新規登録、新規検査又は自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査を受けるためなどの場合には、運行要件を満たしていない自動車でも、道路運送車両法で定められている臨時運行の許可基準の範囲内で特例的・臨時的に運行できることとしているのが臨時運行許可制度です。
運行経路に船橋市を含むこと
普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けできます。ただし、早朝からの運行等、当日の申請では運行の時間に間に合わない場合は前日の申請も受け付けできます。(運行の前日が市役所の閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受け付けします。)
自動車臨時運行許可申請書 記入例(PDF形式 265キロバイト)
(注)申請書は複写式のため、ダウンロード用は掲載しておりません。税務課及び二宮出張所窓口に用意しています。
(注)申請書に運行の目的、経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約をするなど、計画をたててから申請してください。
750円
臨時運行できる期間は、運行の目的・経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間)に限られます。
許可時には許可証を交付し、番号標(仮ナンバー)を貸し出します。許可を受けた目的・経路・自動車・期間以外には使用できません。
(注)仮ナンバーを車両に取り付けるボルト等は、各自でご用意ください。
許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可期間の最終日から5日以内に申請をした窓口に返却してください。違反した場合、道路運送車両法の規定により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。