地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画法に基づく指定を行い、将来に渡ってより良いまちづくりを進めていく手法です。
地区計画で決めたルールは地区内の方が守るべきルールとなるため、特徴的かつ統一的なまちづくりを地区全体で進めることができ、まちの魅力が向上します。
船橋市では、下記のとおり地区計画を定めており、地区計画の区域内で次の行為を行う場合には、都市計画法第58条の2第1項又は第2項の規定に基づき、行為(工事)に着手する30日前までに都市計画課に届け出が必要です。
地区計画制度パンフレット~みんなでまちづくり~(PDF形式:640KB)

1 やよい町地区地区計画
2 やよい町第2地区地区計画
3 JR東船橋駅周辺地区地区計画
4 坪井町小松地区地区計画
5 豊富・鈴身地区地区計画
6 船橋日大前駅東地区地区計画
7 飯山満地区地区計画
8 前原団地地区地区計画
9 前貝塚イトーピア地区地区計画
10 新船橋駅東地区地区計画
11 高根台団地地区地区計画
12 小室東地区地区計画
13 上山ローズタウン地区地区計画
14 前原信和地区地区計画
15 前原東フレッシュタウン地区地区計画
16しらさぎ地区地区計画
17塚田駅南地区地区計画
18南船橋駅南口地区地区計画
19海老川上流地区地区計画
20さつき台地区地区計画
21市場1丁目地区地区計画
22新船橋駅西地区地区計画
23新船橋駅商業地区地区計画
※計画書に記載された条例名等は都市計画決定時点のものであり、現在の名称等と異なる箇所があります。
「地区計画の区域内における行為の届出書(第1号様式)」ダウンロード
PDF形式:115KB
ワード形式:44KB
記入見本(PDF形式:273KB)
「地区計画の区域内における行為の変更届出書(第3号様式)」ダウンロード
PDF形式:91KB
ワード形式:34KB
記入見本(PDF形式:268KB)
※ 添付図書は、各地区の運用方針をご確認ください。
※ 委任状に押印は不要です。
届け出については窓口受付のほか、郵送でも受け付けております。
以下の点にご留意ください。
郵送宛先
〒273-8501
千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所5階
都市計画課 まちづくり支援係 地区計画届出担当者 宛