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開発事業者等と環境に配慮した工法などの協議

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。 

船橋市環境共生まちづくり条例では、第3条第3項において事業者の責務(自然環境との共生のための責務)を定めています。

 また、宅地開発及び市街地開発事業のうち、一定の要件に該当するものについては、同条例第4条の規定に基づく「地区環境形成計画書」の提出、資材置場や駐車場等の用途目的で行う面積が1,500平方メートル以上の造成事業については、同条例第5条の規定に基づく「土地の区画形質の変更に関する届」の提出を定めており、その際、自然の保全や創出、環境に対する配慮事項についての協議をしています。

 地区環境形成計画書等の作成要領及び土地の区画形質の変更に関する届出の作成要領、関係様式を用意しました。

地区環境形成計画書に関する様式

土地の区画形質の変更に関する様式

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