船橋市では、船橋の良好な景観を守り・活かし・創り・育み・取り戻し・次世代へと受け継いでいくために、景観法に基づく「景観計画」を策定しました。
景観計画では、船橋市全域を景観計画区域とし、良好な景観の形成を図るための配慮事項を設定しています。
そのため、建築物の建築等を行う際には、景観への配慮をお願いしています。(景観計画第6章)
また、一定規模以上の建築物の建築等を行う際、市への届出が必要となります。(景観計画第7章)
市民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
PDFファイル形式のファイルを御覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerは、同社のホームページから無償で配布されています。
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。