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景観法、景観条例に基づく届出制度の概要

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

船橋市内で、建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為等を行う際には、船橋市景観計画をご参照の上、景観に配慮した計画とするとともに、一定規模以上の届出対象行為を行うときは、事前にその内容を市に届け出てください。内容が景観形成基準に適合しているかどうか審査し、基準に適合しないときは、設計の変更その他の必要な措置をとるよう勧告や命令等が出来ることになっております。
届け出様式は下記からダウンロードできます

景観計画に基づく手続きのフローチャート

景観計画に基づく手続きのフローチャート(PDF形式:77KB)

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