工事を行う前にご相談ください。
次のすべてに該当する障害者又はその介護者
(1)市内に1年以上居住し、住所を有している
(2)身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(○Aの1~Aの2)を所持
(3)世帯の最多納税者の住民税課税額が32万円以下である
※同一家屋で世帯を分離していても、同居とみなします。
(4)65歳以上で介護認定の申請をして非該当となった方
※40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方も、介護認定の申請をし、非該当となった場合は対象になります。
介護保険認定者は高齢者福祉課(TEL 047-436-2352)で助成申請の受付を行います。なお、要介護2以下の方は工事金額により障害福祉課での受け付けとなることがあります。
船橋市重度障害者等住宅改造費助成申請書(PDF形式:107KB)
同意書(PDF形式:59KB) ※障害に起因する工事であることの確認のため、医師意見書の提出が必要になる場合があります。
●各制度により、細かい支給要件を定めております。詳細は、工事開始前に各担当課へお問い合わせください。
住宅改修費の支給制度(介護保険課)
介護保険を利用した支給制度になります。介護認定該当者はこちらの制度が対象になります。
高齢者住宅改造資金の助成(高齢者福祉課)
介護保険の支給限度額(20万円)をすでに使い切った、もしくはこれから申請する工事が20万円を超える方等は、市独自の助成制度(上限50万円)をご利用いただける場合があります。詳しくは上記のリンク先ページをご覧ください。
障害児・者への日常生活用具費の支給(障害福祉課)
「下肢・体幹機能障害3級以上の身体障害者手帳所持者」、又は「難病患者」につきましては、日常生活用具費支給制度の中で、住宅改修費の支給をご利用いただける場合があります。
住宅バリアフリー化等支援事業について(住宅政策課)
上記制度の対象にならない方は、こちらの制度をご利用いただける場合があります。また、断熱工事については、上記制度との併用が可能です。
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