土地の一部を道路として使用している場合に、その道路部分を非課税にする申請です。
(注)土地の評価は原則として一筆一評価となります。したがって道路として非課税にするためには道路部分を分筆することが原則となります。ただし、賦課期日(1月1日)時点に下記の要件を満たしている土地の道路部分については、公衆用道路認定の申請により、申請年から非課税とすることができます。
(注)郵送での申請の場合は資産税課土地係宛にお送りください。申請をしていただきますと職員が直接確認に伺います。 申請書の右上「申請者 電話番号」欄には昼間につながる電話番号を記入して下さい。
資産税課(市役所2階)
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