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一定の住宅用家屋を取得等し、自己の住居の用に供した場合、この証明書があると当該住宅に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置が講じられます。
また、所得税の確定申告における、住宅借入金特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用する場合がありますので、保管しておくことをお勧めします。
個人が自己居住用のために新築又は取得したものであること
(取得の場合は原因が「売買」又は「競落」であること)
(他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません)
以上の要件に加えて次の要件があります。
【所有権の保存登記の場合】
・取得した家屋が建築後使用されたものでないこと
住宅用家屋証明申請書・証明書(エクセル形式 24キロバイト)
申請書・証明書に加え、他にも添付書類が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
※「入居見込み確認書」の取扱いについて
申請までに住民票の転入手続きが済んでいない場合、従来の申立書に代えて、宅地建物取引業者が発行する入居見込み確認書の提出でも申請が可能となりました。(令和6年7月1日から適用)
詳細については、下記の外部リンクをご確認ください。
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置(国土交通省ホームページ)
申請は船橋市役所税務課窓口及び郵送(船橋市役所税務課宛)にて受付けます。
市内の各出張所、連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)では取り扱いいたしておりませんのでご注意ください。
証明書手数料は1通1,300円です。
郵送の場合は以下の2点も必要書類と合わせて同封してください。
(1)1通1,300円(郵便局発行の定額小為替(※)でご用意ください)
(2)返信用封筒(返送先を記入の上、必要な額の切手を貼ってください)
※ 定額小為替の有効期限は発行から6か月です。
有効期限が迫っている定額小為替の送付はご遠慮いただきますよう、ご協力お願いいたします。
なお、定額小為替の指定受取人欄は記入不要です。
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市役所 税務部 税務課 税務係
電話番号 047-436-2202
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