年の途中で土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人の方が引き継ぐこととなります。相続が発生した場合には、すみやかに相続登記をして頂きますようお願いします。なお、賦課期日(1月1日)までに登記が完了されない場合は、相続人が「現所有者申告書」を提出してください。翌年以降、現所有者の代表の方(相続人)あてに納税通知書をお送りします。
亡くなられた納税義務者の相続人
(注)下記の方は資産税課(047-436-2222)までご連絡ください。
(1)納税通知書の送付先を相続人あてに変更されたい場合
(2)亡くなられた方が共有代表名義で固定資産をお持ちの場合
資産税課 (市役所2階)
(注)現所有者申告書は、固定資産税・都市計画税に係る納税通知書を受領する代表者をご指定いただくものであり、相続登記や相続税等の届出とは関係ありません。これらのことについては下記までお問い合わせください。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になりました。不動産を相続した方は3年以内に相続登記の申請をお願いします。詳しくはホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。
千葉地方法務局船橋支局 (TEL)047-431-3681
(HP)https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/
船橋税務署 (TEL)047-422-6511