二酸化炭素排出量の削減を図るため、熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置を行っています。
平成26年4月1日以前に建築(賃貸住宅を除く)された住宅で、令和4年4月1日~令和13年3月31日までの間に改修(工事完了)がなされたもの。
翌年度分の家屋の固定資産税額を3分の1減額(120平方メートル分までを限度) ※都市計画税には適用されません。
(注)令和8年3月31日以前に改修された住宅については、改修後の床面積が50平方メートル以上
280平方メートル以下であること。
(注)バリアフリー改修に伴う減額措置との併用は可能です。
(注)耐震改修に伴う減額措置 、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額
措置、熱損失防止改修により認定長期優良住宅とされた住宅への減額措置との併用はできま
せん。
(注)熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置は、同一家屋につき1回のみです。
熱損失防止改修工事等が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。