震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地特例と同等の特例措置が適用されることがあります。この特例措置を正しく適用するために、「被災住宅用地申告書」により申告をしていただくことになっております。申告書については、資産税課土地係に、被災した翌年または翌々年の1月31日までに提出いただくようお願いいたします。
資産税課(市役所2階)
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