固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、田及び畑(併せて農地という)、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)の現況によります。
原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、地価公示価格、地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として求められた適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により、固定資産評価基準等に定められた所要の補正を行い価格を求めます。
平成9年度の評価替えから、土地の評価についてご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価等を公開しております。