長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた、良質な住宅の普及の促進を図るため、新たに固定資産税の減額措置が設けられました。
減額の対象
平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日)から令和13年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅
減額される額
新築から5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)の固定資産税額を2分の1減額(120平方メートル分までを限度)
要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、船橋市の認定を受けて新築された住宅であること。
- 居住割合、床面積が新築住宅に対する軽減措置の要件に該当すること。
申告について
- 新築工事完了日から翌年の1月31日までに資産税課減免担当へ申告。
- 必要書類
1.申告書 ( エクセルファイル ・PDFファイル ) ※長期優良住宅申告書記載例
2.長期優良住宅の認定通知書(所有者名義のもの) 、変更認定通知書または承認通知書の写し
※区分所有のマンションの場合は、管理組合の管理者等が長期優良住宅の認定通知書等の
写しの提出を行い、かつ、要件に該当する場合においても、減額措置の適用になります。 - 長期優良住宅の認定等については建築指導課へ。
長期優良住宅の認定について(建築指導課) - 詳細は国土交通省のホームページでもご覧になれます。
国土交通省HP
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