40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて計算します。
退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当したことにより退職した場合は、上記1または2の金額に100万円を加算した金額が控除額になります。
次により計算した額が退職所得の金額(1,000円未満切捨て)になります。
退職所得=退職手当等の支払額-退職所得控除額
退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2
退職所得=退職手当等の支払額-退職所得控除額
退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2
退職所得=300万円×1/2+{退職手当等の支払額-(300万円+退職所得控除額)}
退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2
(※1)
法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員
(※2)
勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分全額が課税対象となりました。
退職所得×6%=退職所得に対する市民税(100円未満切り捨て)
退職所得×4%=退職所得に対する県民税(100円未満切り捨て)
課税市町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における退職者の住所地の市町村です。
特別徴収義務者が退職所得に対する住民税を特別徴収した月の翌月10日
※令和8年1月1日以降に支払うべき退職手当等については、すべての受給者について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出を必要としておりましたが、令和7年12月26日付け地方税法施行規則の一部改正の省令により当分の間、市町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は不要となりました。
退職手当等を分割で支給する場合は、支払うべき退職手当等の総額について特別徴収税額を計算し各分割支払額にあん分した額を、分割した退職手当等の支払の都度、徴収することとなっております。
この場合、「退職所得に係る住民税の分割納付の依頼文」を税務課までご提出ください。
特別徴収税額の計算誤りや退職手当等の支払額や退職所得額に修正があり、過払いの納付があった場合には「退職所得に対する住民税の還付請求書」をご記入の上、税務課までご提出ください。
※法人の代表者印の押印が必要です。
特別徴収義務者が個人事業主の場合は、納入済通知書の裏面の納入申告書の様式は使用せず、納入申告書は別の紙を用いて別途提出してください。
その上で、表裏一体の様式の納入書の表面のみを記載したものを金融機関等にご提出いただき、別の紙の納入申告書(個人番号を含む必要な事項を記載いただいたもの)を郵送等により船橋市にご提出ください。
お問い合わせの際は、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。