建築物の解体工事等において、アスベスト(石綿)を含む建材を処理する際、生ずるアスベスト廃棄物は健康被害を起こす恐れがあることから、適正に処理をしなければなりません。
飛散性アスベスト廃棄物は、廃棄物処理法において特別管理産業廃棄物に指定されており、飛散防止措置を講ずることなどが定められています。また、非飛散性アスベスト廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定されていませんが、環境省では「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」を定め、適正に処理するための具体的な手順を示しています。
アスベストが飛散し周辺の生活環境に影響を与えることのないよう、適正処理にご協力をお願いします。
※【環境省】石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定されました。(第3版 令和3年3月)
| 飛散性アスベスト廃棄物 | 非飛散性アスベスト廃棄物 | |
| 廃棄物処理法上の取り扱い | 特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物 |
| 処理にあたっての詳細 | 廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について(環境省ホームページ) | 非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について(環境省ホームページ) |