森林の伐採には届出を!
千葉県が指定した「地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)」の伐採については、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
届出の対象となる森林かどうかの確認については、
ちば情報マップ(外部サイトへリンク、別ウィンドウで開きます)
をご覧ください。
注1)竹を伐採する場合は届出を要しません。
注2)対象森林かどうか判断に迷う場合や不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所(TEL:043-483-1130)にお問い合わせください。
届出書の提出が不要となる場合(小規模な危険木等伐採)
以下、全てに該当する立木の伐採は、届出不要です。
・道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木
・自ら所有する立木、又は、所有者から伐採の同意を得た立木
・道路や住宅などから、25mの範囲内にある立木
・一箇所 ※の伐採面積が、50平方メートル未満(例:7m×7m)、又は、10本未満の場合。
※一箇所の考え方 • 伐採箇所と伐採箇所との間の距離が20m未満の場合 • 伐採後1年以内に伐採箇所から20m未満の範囲を伐採する場合
※条件に該当するかわからない場合には、必ず船橋市農水産課へご相談下さい。
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード形式:36KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書【記載例】(PDF形式:222KB)
添付書類
森林の位置図及び区域図(公図)
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
土地の登記事項証明書等
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権又は造林権原があることがわかる書類
他法令の許認可関係書類【該当する場合のみ】
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
伐採の権限関係書類【届出者が土地所有者でない場合】
立木の売買契約書など届出書が立木を伐採うる権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類※
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することがを明らかにした場合
伐採範囲を示す求積図
原則、実測によるものとし、必要に応じ地番ごとに算出
土地利用計画平面図(森林以外に転用する場合)
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
伐採面積別による必要な手続き
0.3ha未満の森林を伐採する場合
市へ伐採届の提出が必要です。
0.3ha以上1.0ha以下の森林を伐採する場合
千葉県北部林業事務所・印旛支所(TEL043-483-1130)と事前協議の上、小規模林地開発の手続きが必要です。
協議後、市へ伐採届の提出が必要です。
なお、太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可が必要となります。
1.0haを超える森林を伐採する場合
千葉県北部林業事務所・印旛支所(TEL043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。
伐採届の提出時期及び提出先
提出時期
伐採を開始する日の前90日から30日までの間
提出先
船橋市経済部農水産課
「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採後(30日以内)及び伐採後の造林が完了した時(30日以内)に状況報告書の提出が必要です。
伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書(ワード形式:30KB)
伐採に係る森林の状況報告書【記載例】(PDF形式:129KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード形式:30KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書」記載例(PDF形式:152KB)
関連資料
伐採の届出(船橋市作成リーフレット)(PDF形式:159KB)
伐採造林届出書作成の手引き(PDF形式 3,571キロバイト)
その他立木を伐採する場合はこちらへ