本市の住民基本台帳に記録されている方。
なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
また、登録する印鑑は、1人につき1個に限ります。1人で2個以上の印鑑を、又は2人以上で1個の印鑑を登録することはできません。
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
※登録資格の変更の趣旨等については「印鑑の登録資格が見直されました」のページをご確認ください。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
登録できる印鑑
登録できない印鑑
| (例)船橋 一太郎さんの場合 | |
| 登録することができる印鑑 | 登録することができない印鑑 |
|---|---|
| 〇氏名のもの | 〇氏の頭文字以外の一部と名の一部を組み合わせたもの ・橋一 ・橋郎 〇氏の一部と名全部を組み合わせたもの ・船一太郎 ・橋一太郎 〇氏の一部と名の頭文字以外の一部を組み合わせたもの ・船太郎 ・船郎 〇氏または名の一部のみのもの ・船 ・橋 ・一太 ・太郎 |
詳細については、お問い合わせください。
住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。(1人1個の印鑑しか登録はできません。)
また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した方が、現在の姓で印鑑登録をした場合でも、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。
旧姓(旧氏)については「住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について」のページをご確認ください。
登録手数料は、300円です。
印鑑登録を申請する際には、以下の【即日登録方式】と【照会回答登録方式】のいずれかの方法で登録していただきます。
本人が来庁し、登録する印鑑及び下記の(1)、(2)のいずれかをご持参頂くことで、即日で印鑑登録を行うものです。
(1) 運転免許証等の官公庁発行で顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの、コピー不可)
(2) 当市においてすでに印鑑登録を受けた方による保証書(※)
※ 保証書とは、当市において印鑑登録を受けた方が保証人として住所、氏名、生年月日及び印鑑登録番号を記載し、登録している印鑑を押印したものです。保証書の様式については、定められた書式があり、それ以外の書式は認められません。保証書の様式につきましては、市役所本庁舎、各出張所、各連絡所、船橋駅前総合窓口センターでお渡ししております。
本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合に行うものです。即日での印鑑登録はできません。申請方法については下記をご覧ください。
| 来庁者 | 1回目の来庁時に必要な書類等 | 2回目の来庁時に必要な書類等 |
|---|---|---|
| 印鑑登録を受ける本人 |
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| 代理人 |
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