医療費の自己負担額が高額になったときは、年齢や所得に応じて決められた限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。
このページでは、高額療養費の計算方法や、年齢・所得区分ごとの自己負担限度額について説明します。
高額療養費の計算方法は、年齢によって異なります。該当する年齢区分を確認してください。
69歳以下の方は、同じ月に支払った自己負担額のうち、1件21,000円以上のものを世帯で合算します。合算した額が世帯の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
※1件ごとの自己負担額は、上記の「高額療養費の計算方法」のルールにより計算します。
70歳以上74歳以下の方は、21,000円以上という条件はなく、対象となる自己負担額をすべて合算します。
まず、外来の自己負担額を一人ずつ合算し、「個人単位(外来)」の自己負担額限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
次に、外来で残った自己負担額と入院の自己負担額を同じ世帯の70歳以上74歳以下の方で合算し、「世帯単位(外来+入院)」の自己負担限度額を子たぶんが高額療養費として支給されます。
69歳以下の方と70歳以上74歳以下の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれの自己負担額を合算して高額療養費を計算できます。
自己負担限度額は、年齢と世帯の所得区分によって異なります。該当する年齢区分の表をご確認ください。
| 区分 | 基礎控除後の 所得金額等 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限 (8月~翌年7月) | |
|---|---|---|---|---|
| 3回目まで | 4回目以降 (多数回該当) | |||
| ア | 901万円超 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超 ~901万円以下 | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円超 ~600万円以下 | 85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 (一部41万円の 場合あり) |
| オ | 市民税 非課税世帯※ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※ 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
70歳以上74歳以下の方は、世帯の所得に応じて「現役並所得者Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ」「一般」「低所得Ⅱ・Ⅰ」の所得区分に分かれます。
| 所得区分 | 課税所得 | 自己負担限度額(月額) | 年間上限 (8月~翌年7月) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人単位(外来) | 世帯単位(外来+入院) | ||||
| 現役 | Ⅲ | 690万円以上 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% (多数回該当140,100円) | 168万円 | |
| Ⅱ | 380万円以上 690万円未満 | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% (多数回該当93,000円) | 111万円 | ||
| Ⅰ | 145万円以上 380万円未満 | 85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% (多数回該当44,400円) | 53万円 | ||
| 一般 | 22,000円 <年間上限 21万6千円> | 61,500円 (多数回該当は 44,400円) | 53万円 (一部41万円 の場合あり) | ||
| 市民税 非課税 世帯※ | 低所得Ⅱ (注2) | 11,000円 <年間上限 9万6千円> | 25,700円 (多数回該当は 24,600円) | 29万円 | |
| 低所得Ⅰ (注3) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | ||
※ 同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯
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同じ世帯に、市民税の課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上74歳以下の国民健康保険加入者がいる方は、原則として「現役並み所得者」となります。現役並み所得者は、課税所得に応じて次の3つの区分に分かれます。
誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳以上74歳以下の国保加入者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。
また、課税所得が145万円以上の場合でも、70歳以上74歳以下の国保加入者の収入合計額が次の金額に満たない場合は、申請により「一般」に変更できます。