国民健康保険では、病気やけがで医療機関を受診したときのほか、医療費が高額になったときや、出産したときなどに給付を受けることができます。
知りたい内容を選んでください。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 0歳~小学校入学前 | 2割 |
| 小学校入学後~69歳 | 3割 |
| 70歳~74歳 | 2割(現役並み所得者※は3割) |
所得による判定で「現役並み所得者」と判定されても、次の場合は申請により2割となります。
災害や失業などの特別な理由により生活が著しく困難となり、医療機関などの窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合は、一定の要件により一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。申請前に国保年金課へご相談ください。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡、精神若しくは身体に障害が生じたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)その他(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、以下の標準負担額を自己負担します。
市民税非課税世帯の方などは、申請により食事療養費標準負担額が減額される場合があります。
1食 550円※
※指定難病、小児慢性特定疾病等の人は330円
1食 270円(長期入院該当は 1食 220円※ )
※過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えた場合、申請月の翌月から長期入院該当を適用
1食 130円
※同一世帯の世帯主及び国民健康保険加入者が市民税非課税で、その世帯全員の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を826,500円として計算)を差し引いたとき0円となる70歳以上74歳以下の方
国保年金課、 船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番窓口)
※出張所・連絡所では申請書の受け取り等を含め一切手続きができません。
高額療養費の支給には申請が必要です。対象となる方には、診療月から約3か月後にお知らせします。
なお、令和7年6月1日以降に一度申請した後、再度該当した高額療養費については、原則として指定口座へ自動的に振り込まれます。
※ 自動振込を中止することができます。詳しくは国保年金課へお問合せください。
※ 保険料を滞納している場合は、お知らせに申請書が同封されない場合があります。
人工透析が必要な慢性腎不全など、高額な治療を長期間継続する必要がある特定の疾病については、申請により「特定疾病療養費受療証」の交付を受けることができます。
医療機関の窓口で提示することで、対象となる疾病の1か月の自己負担額が一定の限度額までとなります。詳細は特定疾病療養受療証のページにてご確認ください。
高額な医療費の支払いが困難な場合は、高額療養費として支給される見込額の9割を上限として、無利子で貸し付けを受けられる制度があります。
利用には医療機関の同意が必要です。利用を希望する場合は、事前に国保年金課へお問い合わせください。
同じ世帯で国民健康保険と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
7月31日時点で船橋市の国民健康保険に加入している世帯について、世帯内の国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して判定します。
※計算の対象となる期間は、前年8月1日からその年の7月31日までです。
※自己負担限度額は、年齢や世帯構成などによって異なります。
自己負担額や詳しい計算方法については、高額介護合算療養費の算定方法のページをご確認ください。
対象となる世帯には、例年5月頃に申請書を送付します。
※算定期間内に加入している医療保険が変わった場合は、以前加入していた医療保険の「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。
| こんなとき | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 急病など、やむを得ない事情でマイナ保険証等を使わずに受診した |
※診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 1枚につき療養費支給申請書が1枚必要になります。 |
| 以前加入していた健康保険に医療費を返還した |
※診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 1枚につき療養費支給申請書が1枚必要になります。 |
| 医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作った |
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| 医師の指示で小児弱視等の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作った |
|
| 医師の指示でリンパ浮腫の治療のため弾性着衣等を購入した |
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| 国保を扱っていない柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けた |
|
| 輸血のため生血代を支払った ※ただし、医師が認めた場合のみ |
|
| 医師の同意を得て、はり・きゅう・あん摩・マッサージを受けた |
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| いずれの申請にも必要なもの |
|
急性などの外傷性が明らかな骨折、脱きゅう、ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)
※骨折、脱きゅうは、応急処置を除き医師の同意が必要です。
※これらの場合は、施術費用が全額自己負担となることがあります。
| 整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる場合、みなさまの国民健康保険料から「療養費」としてその一部が支払われます。施術を受けられる際は、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」が決められているため、柔道整復師に負傷原因を正しく伝え、整骨院・接骨院(柔道整復師)へのかかり方を正しくご理解してくださいますようご協力をお願いいたします。 |
|---|
船橋市では、整骨院・接骨院(柔道整復師)からの請求内容を確認するために、施術を受けられた方に施術内容(負傷部位、施術日、施術内容、支払った金額など)のアンケートをお送りすることがあります。アンケートが届きましたら、ご自身でご記入いただき、ご返送くださいますようお願いいたします。 (施術自体を控えていただく目的ではありません。)
なお、このアンケート照会および問い合わせについては、下記の業者に委託しております。
株式会社N-SMART
大阪市中央区大手通1-3-5
株式会社N-SMART 療養費コールセンター
電話番号 0120-540-099
開設時間 午前9時~午後5時(土日、祝日、年末年始除く。)
次のような場合は、国民健康保険を使って診療を受けることができない、または給付が制限されることがあります。
交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によって病気やけがをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、届け出が必要です。
届出方法や必要な書類など、詳しくは「交通事故などにあったとき(第三者の行為による傷病の届け出)」のページをご確認ください。
※示談の内容によっては、国民健康保険が使えない場合があります。示談をする前に国保年金課へお問い合わせください。
国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も対象となります。
50万円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や、妊娠22週未満の出産の場合は、48万8千円です。
※産科医療補償制度は、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんとその家族を補償するとともに、原因分析・再発防止を行う制度です。制度の詳しい内容については、産科医療補償制度のホームページをご確認ください。
以前加入していた健康保険に被保険者本人として継続して1年以上加入していた方が、資格を喪失してから6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険から出産育児一時金が支給されることがあります。
以前の健康保険から支給される場合は、船橋市の国民健康保険からは支給されません。
原則として、出産育児一時金を船橋市から医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」を利用できます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、その差額を医療機関等へお支払いください。
※直接支払制度を利用しない場合は、出産費用をいったん全額支払った後、出産育児一時金を申請することができます。
※出産育児一時金は、世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いします。
出生日の翌日から2年を過ぎると申請できされませんのでご注意ください。
国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、葬祭を行った方(葬祭執行者)に葬祭費が支給されます。
5万円
※葬祭費は、葬儀を行った方(喪主)の銀行口座へ振り込みます。
葬祭行った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。