妊娠に気づいたら、医療機関等で妊娠の診断を受け、出産予定日がわかったら、早めに妊娠の届出をしましょう。
下記のいずれかの方法で届出をしてください。
(注)船橋市に住民票のない方は船橋市に妊娠の届出を行うことはできません。住民票のある自治体で妊娠の届出をしてください。
(注)妊娠判定検査及びこれに伴う診察等の初回受診料は、公費負担(妊婦健康診査)の対象外です。
ただし、低所得世帯の方が妊娠判定のために産科医療機関を受診した場合は、費用(初回産科受診料)の一部を助成しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請による妊娠の届出ができます。
手帳の交付や面談を行うため、電子申請後に窓口への来所は必要ですが、手続きにかかる時間が短縮できます。
「母子健康手帳に関する説明動画」を視聴してから、窓口へお越しください。
※※重要※※
(令和8年2月27日更新) 電子申請による妊娠届出はシステム調整のため、現在利用できません。復旧次第掲載します。
窓口での妊娠届出は通常どおり行えますので、お急ぎの方は窓口での妊娠届出をお願いいたします。
・マイナンバーカード
・「マイナポータルアプリがインストールされているマイナンバーカード読取対応のスマートフォン」
または
「パソコンとICカードリーダライタ」
(注)動作環境などをご確認の上、ご利用ください。
マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請してください。
「ぴったりサービス」はこちら
妊娠の届出をした方に、保健師等の専門職が面談をして母子健康手帳を交付しています。
交付時にすべての妊婦さんに保健師等がお会いして、手帳の説明や妊娠・出産・育児に関する相談、事業案内、妊娠出産支援プランの作成等を行い、安心して出産や子育てに臨めるよう寄り添ってサポートしています。
母子健康手帳の交付とあわせて30分程度のお時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
令和8年3月から窓口での妊娠届出および母子健康手帳の交付は予約制です。
予約をした上で窓口にお越しください。
| 妊婦本人が 届出をする場合 | 個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合 |
|---|---|
| (1)妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード) (2)胎児心拍を確認できた産科医療機関がわかるもの (※1) (3)妊婦本人の振込先口座情報を証明する書類等の写し (※1) (4)印鑑 (※1) | |
| 個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合 | |
| (1)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (※3) (2)身分証明書 (3)胎児心拍を確認できた産科医療機関がわかるもの (※1) (4)妊婦本人の振込先口座情報を証明する書類等の写し (※1) (5)印鑑 (※1) | |
| 代理人が 届出をする場合 | (1)妊婦本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (※3) (2)代理人の身分証明書 (3)委任状(PDF形式 101キロバイト)(こちらからダウンロードできます。) (4)胎児心拍を確認できた産科医療機関がわかるもの |
(※1)「妊婦のための支援給付」の申請に必要です。胎児の心拍が確認されていない方は、妊娠届出時に「妊婦のための支援給付」の申請はできませんのでご了承ください。詳しくはこちらのページをご覧ください。
(※2)住所・氏名すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
(※3)個人番号(マイナンバー)が確認できるものがお手元にない場合、マイナンバーの記載をしなくても、妊娠届出書の提出はできますが、法定事項のため、記載のない場合は市でマイナンバーを確認しますので、ご了承ください。
(※4) 有効期限内のもの。
| 交付場所 | 時間 |
|---|---|
| 船橋市役所1階 | 月曜日~金曜日:午前9時~午後5時 (注)祝休日・年末年始は除く |
| 10番窓口(母子保健担当) | 月曜日~金曜日:午前9時~午後8時 第2・第4土曜日とその翌日の日曜日:午前9時~午後5時 (注)祝休日・年末年始は休館します。 (注)土曜日や午後5時以降は、窓口が混雑し、お待ちいただく場合があります。ご了承ください。 |
(注)標準的な妊婦一般健康診査の実施時期・回数について
・妊娠初期~妊娠23週まで (4週間に1回)
・妊娠24週~妊娠35週まで (2週間に1回)
・妊娠36週~出産まで (1週間に1回)
(注)詳しくは、母子健康手帳別冊の中の説明をお読みください。
下記の説明動画を視聴してから、窓口へお越しください。
母子健康手帳を受け取った後も、必要な時に視聴してください。
船橋市へ転入されたら、妊婦一般健康診査受診票(千葉県内他市町村から転入の方は母子健康手帳別冊)の交換が必要です。
船橋市から市外へ転出される方は、転出されたその日から船橋市発行の受診票は使用できません。
転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
交付方法等は自治体により異なります。転出先の自治体窓口(市区町村)へお問合せください。
中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626
(注)047-4XX の電話から西部保健センターへは、市外局番からおかけください。