船橋市内に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、下記に掲げるいずれかの症状等に該当する方が対象です。
・出生時体重が2000g以下、在胎週数が37週以内のもの
・身体発達が未熟なまま出生し、生活力が特に薄弱であって下欄の症状があるもの
| 一般状態 | ・運動不安、けいれんがある ・運動が異常に少ない |
| 体温 | ・摂氏34度以下 |
| 呼吸器・循環器 | ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す ・呼吸回数が毎分50以上で増加傾向にあるか、または毎分30以下 ・出血傾向が強い |
| 消化器 | ・出生後24時間以上排便がない ・出生後48時間以上嘔吐が持続 ・出血傾向が強い |
| 黄疸 | ・出生後数時間以内に発生 ・異常に強い |
また、医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限ります。
・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
・移送
下記申請窓口で配布しています。指定養育医療機関に記入を依頼してください。
至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。
意見書の内容から未熟児性が明確にならない場合は、電話等で確認のうえ追記をお願いすることがあります。
意見書の記載に当たっては「その他の所見・症状の経過」欄に、医師が未熟児性があると判断した具体的な内容を記載してください。
・同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できる場合があります(※)。
※1月1日(基準日)に船橋市に住民登録がない方は、世帯全員分の課税・非課税証明書が必要とな
る場合があります。申請窓口でお申し出ください。
(税法上不要であることが明らかな方(主に未就労のお子さん)の分は不要です)
(基準日)1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点
マイナンバー制度による情報連携の開始について
(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。
※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、資格確認書・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。
申請するお子さまの健康保険の資格が確認できるものとして、
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
・従来の健康保険証(有効なもの)
・マイナポータルの資格情報画面
のいずれかを確認させいていただきます。
中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。