公共下水道が整備されていない地域で、トイレを水洗化するには浄化槽が必要です。
浄化槽は、微生物の働きで汚水を浄化し放流します。近年では青潮等の原因になる窒素やリンを除去する高度処理機能を持った合併処理浄化槽が主流になっています。また、公共下水道と違い近くの川などに処理水が放流されるため、川の水量を保つことができます。地震や津波などの災害にも強く、設置の短期間でできるため、身近な水環境を保全していくための有用な処理設備として評価が高まっています。
浄化槽については以下のとおり様々な決まりがありますので、内容をご理解いただき、浄化槽の適正管理にご協力いただきますようお願いいたします。
浄化槽には、処理形態の違いから大まかに次の2種類があります。
し尿(トイレの排水)と生活雑排水(台所、風呂、洗濯機などの排水)を併せて処理するものです。
し尿(トイレの排水)だけを処理するもので、生活雑排水(台所、風呂、洗濯機などの排水)は処理されず、そのまま道路側溝や水路、河川などに放流されます。
浄化槽を使用する際には、以下の点に注意して適正に管理してください。
浄化槽を設置する場合には、市への届出が必要です。
家の新築や建て替えと同時に浄化槽を設置する場合は、建築確認申請書類に浄化槽調書を添付してください。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
建築確認を伴わない浄化槽の入替、または汲み取り式トイレからの変更で浄化槽を設置する場合は、工事着工11日以上前に環境保全課に浄化槽設置届出書の提出が必要です。すでに設置してある浄化槽の構造や規模に変更が生じた場合についても、届出が必要です。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
浄化槽は適正に管理されなければ、排水を正常に処理することができません。そのため、浄化槽を使う人(浄化槽管理者)には、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3点が義務づけられています。
浄化槽管理者は浄化槽を設置後に法律で定められた検査を受けることが義務づけられています。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
浄化槽管理者は、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に 指定検査機関の検査を受けることが義務づけられています。この検査は、水質等を検査することにより、主に浄化槽の設置・工事等が適正に行われたかを判断するものです。
浄化槽使用者は、7条検査のほか年1回、指定検査機関の定期検査を受けることが義務づけられています。この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われたかを判断するものです。
指定検査機関 公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
住所 〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-11-1
電話 043-246-6283
公益社団法人千葉県浄化槽検査センターホームページ
浄化槽を常に正常に働かせるため、定期的に保守点検をしなければなりません。保守点検の回数については、浄化槽の種類や大きさごとに最低限必要な回数や基準が、法律で定められています。専門的な技術が必要ですので、市に登録のある浄化槽保守点検業者に依頼してください。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
浄化槽は年に1回以上の清掃(汚泥の引き抜き)をしなければなりません(全ばっ気方式については半年に1回以上)。浄化槽を使っていると、汚泥やカスがたまっていきます。それらを放置していると、汚泥が側溝や水路にあふれて、悪臭、水環境の悪化の原因になります。専門的な技術、器具が必要ですので、市の許可を受けた浄化槽清掃業許可業者に依頼して下さい。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
「一括契約」とは、浄化槽を使用するために必要な3つの義務である「保守点検」「清掃(汚泥引き抜き)」「法定検査」を保守点検業者や清掃業者を窓口にしてひとつにまとめて契約するものです。
ひとつの契約で済むので手続が「簡単」、法定検査も含めて確実に管理ができるため「安心」、不具合があった場合の対応が「迅速」などのメリットがあるため、是非一括契約をご検討ください。
具体的な手続きについては、現在契約されている保守点検業者や清掃業者等にお問い合わせください。
浄化槽を管理するにあたっては、様々な届出等が必要です。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
処理対象人員が51人槽以上(単独処理浄化槽においては501人槽以上)の浄化槽管理者は、浄化槽の維持管理の状況を随時記録し、生物化学的酸素要求量(BOD)を測定した結果とあわせて年4回報告してください。
| 浄化槽の別 | 処理対象人員 | 頻度 |
|---|---|---|
| 合併処理浄化槽 | 51人以上100人以下 | 6か月に1回以上 |
| 101人以上 | 3か月に1回以上 | |
| 単独処理浄化槽 | 501人以上 | 3か月に1回以上 |
浄化槽を使用し始める場合及び下水道に接続するなどして使用を止める場合、また中古物件の購入など使用者が変わる場合等も、以下のとおり届出等が必要です。