市営住宅は、原則年4回募集します。(3月、6月、9月、12月)
受付期間、申込書(市営住宅募集のしおり)の配布期間につきましては、市の広報紙「広報ふなばし」に掲載しますので、ご確認ください。申込書(市営住宅募集のしおり)は、募集の時期にかぎり、船橋市営住宅管理センターの窓口、船橋市内の各出張所・各連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)で配布しています。なお、市営住宅には、収入基準や市内在住などの入居者資格があります。
詳しくは、市営住宅募集のしおりをご覧ください。
船橋市営住宅管理センター(市営住宅募集についての問い合わせ)
市営住宅に入居するための条件は、次の1~6すべてに該当する者です。
詳細は募集のしおりをご確認ください。
次の者も親族に含まれます。
(1)現に婚約中である者。
(2)婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者。(「未届けの夫」又は「未届けの妻」の届出があるかを市で調査します。)
(3)ふなばしパートナーシップ宣誓制度を利用する者。
また、次のいずれかに該当する者は、単身でも申込できます。(ただし、常時の介護を必要とする者で、市営住宅入居後、介護を受けることができない、又は受けることが困難である者は除きます。)
(注)平成20年4月1日より、船橋市営住宅条例の改正に伴い、上記5の入居資格が追加されました。したがって、市営住宅入居者募集で当選し入居しても、入居後に暴力団員であることが判明した場合、住宅を明け渡していただくことになります。
市営住宅へ入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、あてはまる控除額をすべて差し引いた残りの金額を12(か月)で割った額(世帯の月収額)で判定します。
世帯の月収額 = (世帯総所得額 - 控除額) ÷ 12
市営住宅に入居するためには、世帯の月収額が次の金額であることが条件となります。
収入計算モデル
⑴ 世帯主 配偶者 16歳未満の子1人(3人世帯)
○所得額 世帯主:1,670,000円 配偶者:750,000円 子:0円
世帯総所得額 2,420,000円…A
○控除額 親族控除:380,000円×2 基礎控除:100,000円×2
控除額合計 960,000円…B
月収額 = (A-B)÷12 = 121,667円
⑵ 世帯主 16歳未満の子1人(2人世帯)
○所得額 世帯主:1,670,000円 子:0円
世帯総所得額 1,670,000円…A
○控除額 親族控除:380,000円 基礎控除:100,000円 ひとり親控除:350,000円
控除額合計 830,000円…B
月収額 = (A-B)÷12 = 70,000円
高齢者世帯や障害者世帯などのうち、下表のいずれか1つに該当する世帯を「裁量階層」と呼び、世帯の月収額による資格を一般世帯に比べ緩和しています。
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|---|---|---|
| (1)全員が60歳以上の世帯 ※18歳未満の同居親族を含む場合も可 | ー | ー |
| (2)以下の手帳を持つ心身障害者を含む世帯 (イ)1~2級の精神障害者保健福祉手帳 (ウ)〇A(マルエー)の1~Bの1の療育手帳 (エ)第1款症以上の戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳 | 市障害福祉課 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 市障害福祉課 | |
| 療育手帳 | 市障害福祉課 | |
| 戦傷病者手帳 | 厚生労働省 | |
| (3)原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者がいる世帯 | 原子爆弾被爆者健康手帳 | 厚生労働省 |
| (4)海外からの引揚者で、引揚後5年以内の者がいる世帯 | 厚生労働省社会・援護局長発行の引揚証明書 | 厚生労働省 |
| (5)ハンセン病で国の指定する療養所にいた者を含む世帯 | 厚生労働省健康局疾病対策課長又は国立ハンセン病療養所長発行の証明書 | 厚生労働省 国立ハンセン病療養所 |
| (6)小学校就学前の子供を含む世帯 | ー | ー |
市営住宅の使用料は原則、毎月末日(12月のみ25日)に口座振替でお支払いただきます。振替日が土日、祝日の場合は翌営業日が引き落とし日です。
納付書の場合、各金融機関及びコンビニエンスストアにてお支払いが可能です。郵便局では納付書をお取扱いできませんのでご注意ください。利用可能な納付場所は、納付書の裏面に記載されております。
なお、市営住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入と住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などに応じて、毎年、決定します。
住宅使用料(家賃)
=(1)家賃算定基礎額×(2)市町村立地係数×(3)規模係数×(4)経過年数係数×(5)利便性係数
(1)家賃算定基礎額 ⇒ 入居者の収入に応じて設定される額【表1】
(2)市町村立地係数 ⇒ 市町村ごとの公示価格の水準に基づいて設定。公営住宅の立地便益の水準を市町村単位で定めるものです。船橋市は、1.1です。
(3)規模係数 ⇒ 住宅の専用面積を65平方メートルで割った数値。
(4)経過年数係数 ⇒ 建設後の経過年数に応じて算出します。
(5)利便性係数 ⇒ 住宅立地、利便性等を考慮して0.7~1.02の範囲で団地ごとに設定します。
【表1】
| 収入区分 | 世帯の月収額 | 家賃算定基礎額 | 収入区分 | 世帯の月収額 | 家賃算定基礎額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1区分 | 0円~104,000円 | 34,400円 | 第5区分 | 158,001円~186,000円 | 58,500円 |
| 第2区分 | 104,001円~123,000円 | 39,700円 | 第6区分 | 186,001円~214,000円 | 67,500円 |
| 第3区分 | 123,001円~139,000円 | 45,400円 | 第7区分 | 214,001円~259,000円 | 79,000円 |
| 第4区分 | 139,001円~158,000円 | 51,200円 | 第8区分 | 259,001円以上 | 91,100円 |
(注)上記は、平成19年12月27日の公営住宅法施行令の一部改正を受け、見直しを行ったものです。
入居者が離職、転職、その他の事情により、収入が減少しその立ち直りが容易でない場合、家賃の減免又は徴収猶予ができることがありますのでご相談ください。
(注)申込回数による抽選優遇措置を導入しており、内容は次のとおりです。
※市から通知する落選通知及び補欠通知に基づき、落選回数を確認しますので、落選通知及び補欠通知は、各自で保存しておいてください。(再発行はいたしません)
※落選通知の有効期限は、5年間となります。
以下の事項に該当する場合、入居決定後であっても失格となりますのでご注意ください。
(注)詳しくは、入居者説明会でお配りする「市営住宅の住まいのしおり」をお読みください。
借上公営住宅とは、市が住宅所有者から借り上げ、皆様に転貸するものです。したがって、市と住宅所有者との賃貸借契約が満了する際、住宅から転居していただきます。ただし、契約が延長された場合には引き続き入居が可能です。