「終身建物賃貸借制度」とは、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年10月施行)」に基づき、高齢者の身体機能に対応した段差のない床、トイレ・浴室等の手すり、幅の広い出入口等を備えた良好な居住環境が確保された賃貸住宅のうち、都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認可を受けた事業者が、借地借家法の特例として、終身にわたって賃貸する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことが可能となる制度です。
船橋市において終身建物賃貸借制度で住宅を賃貸しようとする者は、船橋市長の認可を受けて、終身建物賃貸借事業を実施することができます。
高齢者の身体機能の低下を補うため、段差のない床、階段・浴室等の手すりの設置、幅の広い廊下等を備えた構造及び設備が整備されていること。
(1)床面積
各戸が床面積25平方メートル(同等以上の居住環境が確保される場合にあっては18平方メート
ル)以上であること。
ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を高齢者が共同して利用する場合に
あっては、国土交通大臣が定める基準によることができる。
(2)バリアフリー基準
(新築の場合)
(1)床は段差のない構造のものであること。
(2)廊下の幅は78cm以上であること。
(3)居室出入口幅は75cm以上、浴室出入口幅は60cm以上。
(4)浴室の短辺は130cm以上、面積は2平方メートル以上。
(5)住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式
T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65
(6)共用階段の各部の寸法は、次の各式
T≧24 55≦T+2R≦65
(7)便所、浴室および住戸内の階段には、手すりを設けること。
(8)階数三以上である共同住宅はエレベーターを設置すること。
(9)その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
(既存の場合)
(1)便所・浴室および住戸内の階段に手すりを設けること。
(2)その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。
同居していた配偶者又は同居親族から死亡後1か月以内に申し出があれば、継続して居住することが可能です。
住宅の老朽や賃借人の長期間にわたる不在などで市長の承認を受けた場合に限られます。
賃借人が希望すれば、終身建物賃貸借契約を結ぶ前に「定期建物賃貸借」により1年以内の仮入居が可能です。
・事業認可申請書
・事業変更認可申請書
・事業廃止届出書
・事業の軽微な変更の届出書
・誓約書
事業の認可を受けようとするときは、以下の書類を提出してください。
(1)事業認可申請書
(2)(新築の場合)縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図
(既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
(3)整備する場合にあっては、工事完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部または一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面
終身建物賃貸借制度での事業をお考えの方は住宅政策課までご相談ください。