性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。
毎年4月は、内閣府男女共同参画推進本部が定める「若年層の性暴力被害予防月間」です。
4月は、進学・就職等に伴い若年層の生活環境が大きく変わり、被害にあうリスクが高まる時期でもあります。若年層が性犯罪・性暴力の被害者、傍観者とならないよう社会全体で取り組んでいきましょう。
若年層の性暴力被害予防月間(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的及び基本理念に関する理解を深めるため、「男女共同参画週間」が設けられました。
この期間中、内閣府男女共同参画推進本部は、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施しています。
男女共同参画週間について(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この期間中、内閣府男女共同参画推進本部は、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化し、あわせて女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとしています。
女性に対する暴力をなくす運動について(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
「国際女性の日」は国や民族、言語、文化、経済、政治の壁に関係なく、女性が達成してきた成果を認識する日です。北米とヨーロッパ全域で20世紀初頭に現れた労働運動に端を発しており、その頃から先進国、途上国の双方で、女性にとって新しいグローバルな側面を担い続けてきました。
国際的な女性運動の広がりは、国連が4回にわたり開催した世界女性会議に支えられ、この国際デーを女性の権利と政治的、経済的分野への参加に対する支援を共に盛り立てていくきっかけとして役立っています。
「国際女性の日」(3月8日)制定に至る歴史とは (※外部サイト:国際連合広報センターホームページ)
「国際女性の日」について(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
男女共同参画社会基本法には、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)が掲げられています。そして、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)も定められています。
国、地方公共団体及び国民の役割
男女共同参画社会基本法(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(DV防止法) 」は配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的に、平成13年10月13日に施行されました。
DV防止法の一部改正を含む「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和元年6月19日に成立し、同月26日に公布されました。なお、改正DV防止法は、令和2年4月1日に施行されており、この改正ではDVと児童虐待が密接に関係していることを踏まえ、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が明記されました。
更に、DV防止法は令和5年5月に改正され、令和6年4月1日から身体に対する暴力だけでなく、重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大されることとなりました。
配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要一覧(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
こちらのページをご覧ください。
女性が日常生活または社会生活を営むにあたり、女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、令和6年4月1日から女性支援新法が施行されました。
この法律は、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、これらの女性への支援のための施策を推進することで、人権が尊重され、これらの女性が安心して、かつ自立して暮らせる社会を実現することを目的としています。
また、困難な問題を抱える女性のそれぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景や心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることで、その福祉が増進され「人権の擁護」と「男女平等の実現」に資することが基本理念として掲げられました。
※この法律において「困難な問題を抱える女性」とは性的な被害、家族の状況、地域社会との関係性、その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営むうえで困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいいます。
困難な問題を抱える女性への支援(※外部サイト:厚生労働省ホームページ)
こちらのページをご覧ください。