令和8年8月1日より有効の子ども医療費助成受給券は7月17日(金曜日)に発送いたしました。一斉発送のため、お手元に届くのに数日かかる可能性がありますので、予めご了承ください。7月中に届かない場合は、お手数ですが、子育て給付課までご連絡ください。
船橋市ではお子さんの医療費を負担する保護者に保険診療の自己負担額の助成を行っています。
千葉県内の医療機関では、「船橋市子ども医療費助成受給券」(以下、受給券)を、マイナ保険証等と一緒に窓口で提示することで、一定の自己負担金にて受診できます。(受給券は、お子さんの出生(転入)後に、船橋市に申請して交付を受けてください。申請時に必要な書類はこちらをご確認ください。オンラインでの申請も可能です。)
千葉県外の医療機関での受診等で、受給券の使用ができなかった場合は、後述の償還払いにより助成いたします。
※ひとり親家庭等医療費助成制度と子ども医療費助成制度の併給者については、「子ども医療費助成受給券」を優先して発券しております。(保護者の方につきましては、引き続き「ひとり親家庭等医療費助成受給券」 を発券いたします。)
※すでに受給券をお持ちの方で、住所やご加入の保険組合等に変更があった方は、変更の届出をしていただく必要があります。(オンラインでの申請も可能です。)
外国語の案内は下記よりダウンロードできます。
子ども医療費助成制度ENGLISH
子ども医療費助成制度CHINESE
各種申請について、オンラインでの申請が可能となりました。下記よりご申請ください。
※受給券の発券等については、必ずこちらもご確認ください。
※償還払いの申請については、オンラインではできません。窓口もしくは郵送にて申請ください。詳しくは、こちらをご確認ください。
●新規申請・・・出生、転入、生活保護廃止など(詳しくはこちら)
※すでに、申請されている方で、子どもの被保険者情報等がわかる書類 の提出がお済みでない場合は、
「●不足書類提出」 よりご提出ください。
●変更届・・・市内転居、子どもの加入保険の変更、保護者の変更、氏名の変更など(詳しくはこちら)
●再交付申請・・・受給券を紛失した場合など(詳しくはこちら)
●返納届・・・お子様の市外転居、亡くなった場合、生活保護開始など(詳しくはこちら)
●不足書類提出・・・各種申請において、子どもの被保険者情報等がわかる書類の提出がお済みでない場合(その他の不足書類については、窓口もしくは郵送にてご提出ください。)
●報告書・・・令和8年度課税・所得状況が確認できず、令和8年8月1日から有効の「子ども医療費助成受給券」がお手元に届いていない場合 ※(非)課税証明書等は、窓口もしくは郵送にてご提出ください。
船橋市に住民登録があり、健康保険に加入しているお子さんの保険診療の自己負担額が助成対象となります。
| 対象年齢 | 助成対象 | 子ども医療利用時の負担金 |
|---|---|---|
| 0歳~高校3年生年代 (18歳到達後最初の3月31日) | 通院・入院・調剤 | 入院 ⇒ 1日300円 通院 ⇒ 1回300円 調剤 ⇒ なし(無料) |
平成24年3月診療分より、入院等で医療費が高額となった場合でも、受給券を使用した場合は、保険診療自己負担分であれば子ども医療費自己負担金のみの支払いで精算できるようになりました。
ただし国保組合(千葉県医師国民健康保険組合、千葉県歯科医師国民健康保険組合、千葉県薬剤師国民健康保険組合以外)に加入している方で、1ヶ月に自己負担額が{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}で計算した一般の自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、ア・イ・ウ・エ・オの5区分あり、受給券を使用した場合は区分「ウ」の限度額で計算され、限度額を超えた医療費が高額療養費となります)を超える場合には、超えた額については医療機関窓口で支払ってください。その支払った分については、後日保険者に償還の申請をしてください。
なお、所得区分が「ア」・「イ」の方については、市から助成する医療費が発生する可能性があるため、その場合は市に償還払いの申請をしてください。
※令和8年8月から令和9年7月までの診療分について
{85,800円+(総医療費-286,000円)×1%}の計算式により自己負担限度額が算出されます。
入院等で医療費が高額となる場合は、保険者より『限度額適用認定証』の交付を受けてください。国保組合に加入されている方の場合でも、保険者から『限度額適用認定証』の発行を受ければ、受給券・資格確認証等と一緒に医療機関に提示することで、保護者の自己負担金(通院1回・入院1日につき300円)のみの支払いになります(高額療養費についても医療機関窓口で精算されます)。
『限度額適用認定証』につきましては、ご加入の保険者にご確認ください。
※マイナ保険証での受診の場合は、窓口で同意すると、自動的に高額療養費制度が適用されます。
(例)資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、
マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
※健康保険証では受付することができません。
※児童名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日が記載されているかご確認ください。
2.本人確認書類(窓口に来られる方のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
3.個人番号確認書類(申請者及び配偶者のもの)・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票
令和8年1月1日以降に船橋市に転入してきた方で、令和8年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方、もしくは、特別に配慮を要するような措置を受けている方は、以下のいずれかの書類も必要となります。
4.戸籍の附票またはパスポートのコピー(令和8年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方 )
・日本国籍の方・・・戸籍の附票を本籍地からお取り寄せください。
・外国籍の方・・・パスポートの顔写真と入国記録のわかるページのコピーをお持ちください。
5.課税もしくは非課税証明書原本(特別に配慮を要するような措置を受けている方 )
※オンラインにて申請する場合、上記2~5の書類については、申請いただいた後に「不備案内連絡票」と返信用封筒をお子さんの住所あてに送付しますので、当該書類と「不備案内連絡票」を併せて窓口もしくは郵送にて提出してください。
出生日から有効期間開始
転入日から有効期間開始
転入日の属する月の翌月1日から有効期間開始
(船橋市に住民登録をされた日から、償還払いによる助成は可能です。)
受給券は、千葉県内の医療機関のみ使用可能です(ただし、本制度について千葉県と契約していない医療機関では使用できません)。
受給券を使用できない場合の例としては、
などが考えられます。1~4のような場合に、子ども医療費の助成対象分の医療費を支払ったときは、後日、市に申請することで助成を受けることができます。
以下この方法を『償還払い』といいます。
※償還払いの手続きをするためには、受給券交付申請の手続きを済ませる必要があります。
※健康診断や予防接種などの保険適用外の医療費は助成をすることができません。
※領収書は、1か月ごとにまとめて提出してください。 ※同月、同医療機関において、入院11日、通院6回以降受診された場合は、受給券を使用した際の領収書もご持参ください。ご持参いただけない場合、月額上限の対象とならない可能性があります。
(注)マイナ保険証等を提示できず、全額自己負担した10割の領収書や治療用補装具・弱視用眼鏡等の領収書をお持ちの方は、そのままでは申請を受け付けることができません。
下記、その他の償還払い手続き方法をご確認のうえ、申請の準備を行ってください。
(注)審査には、2~3か月(高額医療の場合はそれ以上)の期間をいただいております。
以下のものを窓口へお持ちください。
※児童が「全国健康保険協会」のいずれかの支部に加入している場合、保険組合発行の「高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給決定通知書)」が必要となることがあります。領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合には、必ず保険組合へ高額療養費の支給申請を行い、発行される高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給通知書)を添付の上、市に申請してください。(高額療養費がご家族等で合算で支給される場合、合算対象の療養費等を確認させていただくことがあります。 )
※健康保険組合等での精算には時間がかかる場合がありますので、お早めにお手続きをしてください。
医療機関等の窓口で、マイナ保険証等を提示できず、医療費の全額(10割)を支払った場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができます。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)
その後、以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
(注)上記、窓口・郵送で申請する場合で記載した必要書類の他に、下記書類をご用意いただき申請ください。
治療用補装具や弱視用眼鏡等を購入した場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができる可能性があります。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)
保険給付分の払い戻しを受けた場合、以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
※なお、購入費用の全額が保険給付の対象になるとは限りません。
(注)上記、窓口・郵送で申請する場合で記載した必要書類の他に、下記書類をご用意いただき申請ください。
市内での転居や転職等により、住所、加入保険等に変更があった場合や、受給券を紛失した場合には、手続きが必要です。下記の必要書類をご準備いただき、窓口もしくはオンラインにてお手続きください。
※券面の内容に変更がない場合、新しい受給券を発券しないため、引き続きお手元の受給券をご使用ください。
(保護者に変更がある場合を除く。)
| 内容 | 届出種類 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 市内で転居した | 変更届 | 受給券 |
| 市外へ転出する | 返納届 | 受給券 |
| 加入保険が変わった | 変更届 | 受給券、お子さんの被保険者情報がわかる書類 |
| 保護者に変更があった | 変更届 | 受給券 |
| 氏名に変更があった | 変更届 | 受給券 |
| 課税状況に変更があった | 変更届 | 受給券 |
| 生活保護を受けることとなった | 返納届 | 受給券、保護開始決定通知書 |
〇被保険者情報がわかる書類について
(例)資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、
マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
※健康保険証では受付することができません。
※児童名、保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格取得日が記載されているか確認ください。
(注)その他、資格事項など上記以外に変更が生じた場合については、子育て給付課にお問合わせください。
受給券を紛失・汚損・き損した場合、再交付の申請が必要となります。下記の必要書類をご準備いただき、窓口もしくはオンラインにてお手続きください。
船橋市役所4階子育て給付課もしくはフェイスビル5階船橋駅前総合窓口センター14番窓口にてお手続きいただいた場合、即日発券することが可能です。その他の窓口やオンラインにてお手続きいただいた場合は、2週間ほどでお子さんの住所へ送付します。
〇対象児童もしくは保護者の本人確認書類
(例)被保険者情報がわかる書類や免許証、マイナンバーカード(表面)等
受給券の有効期限は7月31日まで(年度末で18歳となるお子さんは3月31日まで)です。 毎年保護者として登録されている方全員分について、7月1日現在の新年度の市町村民税額等を確認し、新しい自己負担金を決定したうえで、 7月下旬頃に8月1日から有効となる新しい受給券を送付しています。
特に連絡がない限り、書類提出等の手続きは必要ありません。
なお、未申告である場合は、市町村民税額等を確認することができないため、受給券を切り替えることができません。必ず申告をしてください。
(注)上記の場所以外では手続きできませんのでご注意ください。
(注)償還払いの申請は郵送でも受け付けております。
申請書郵送先:〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 子育て給付課 児童助成係
マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
通知カードの廃止については、こちらをご覧ください。
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