これにより、令和8年7月1日以降の施設利用分のお支払いからは、あらかじめ助成相当額を差し引いた金額を利用者負担額として徴収するため、事後の申請手続きが不要となります。
また、令和8年6月30日までの施設利用分としてお支払いいただいた費用(過去の未申請分)の申請期限につきましても、制度変更に伴い、下記のとおりの取り扱いとさせていただきます。
お手元に未申請の支払請求書(領収書等)がないかご確認の上、期限内に手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。
記
1.制度変更の概要(令和8年7月1日施行)
令和8年7月1日を境に、費用の支払日に応じて以下のとおり手続きが変わります。
| 費用の支払日 | 助成の受け方(手続き) |
| 令和8年6月30日までの施設利用分の支払い | 【これまで通り】 市への事後申請手続きが必要です。 (※申請期限にご注意ください)。 |
| 令和8年7月1日以降の施設利用分 の支払い | 【申請不要】 船橋市児童相談所が、助成相当額をあらかじめ差し引いた額で費用を徴収するため、申請手続きは不要となります。 |
保護者等が、市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されており、現に利用者負担額又は入所に要する費用を納入している場合に助成対象となります。
申請期間は、その費用を支払った日から1年以内です。
(1)乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童の保護者等
(2)小規模住居型児童養育事業又は里親に委託されている児童の保護者等
(1) 窓口受付
市役所本庁舎4階 子育て給付課
(その他の窓口では受付できません。)
(2) 郵送
申請書等をお送りしますので、子育て給付課まで連絡してください。
(1) 船橋市児童福祉施設入所費用等助成申請書
(2) 措置費負担金領収書
(金融機関の領収印が押されたもので、この助成を受けておらず、支払ってから1年以内のもの)
(3) 徴収金等決定(変更)通知書の写し
(4) 入所又は委託の措置を受けていることを証する書類の写し
(注)障害をお持ちのお子さんの入所費用は療育支援課(436-2342)で助成いたします。