船橋市教育委員会では船橋市立の学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下で、児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、その医療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行うことによって、学校教育の円滑な実施に資することを目的としています。
※学校の管理下とは
災害共済給付制度への加入手続きについてはこちらをご覧ください。
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入手続き
| 災害の種類 | 災害の範囲 | 給付金額 | |
|---|---|---|---|
| 負傷 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもの | 医療費
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| 疾病 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
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| 障害 | 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される。) | 障害見舞金 | |
| 死亡 | 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 3,000万円(通学中の場合1,500万円) | |
| 突然死 | 運動などの行為に起因する突然死 | 死亡見舞金 3,000万円(通学中の場合1,500万円) | |
| 運動などの行為と関連のない突然死 | 死亡見舞金 | ||
(注)センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。なお、医療機関で医療費を10割負担(自由診療扱い)した場合は、センターにおいて、医療費を健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)により算定されます(健康保険に加入していない児童生徒等が受診した場合も同様です)。
(注)「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。医療保険診療を受けた場合の病院での自己負担額の目安としては、1,500円以上のものが対象となります。
同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の給付は、初診から最長10年間行われます。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。
小・中学校(特別支援学校の小・中学部含む。以下同じ。)の児童生徒1人当たりの共済掛金の額は年額920円で、高等学校(特別支援学校の高等部含む)の生徒1人当たりの共済掛金の額は年額2,150円です。このうち保護者の皆様に負担していただく日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」といいます。)の額は、小・中学校で年額460円、特別支援学校の高等部で年額1,290円、高等学校で年額1,935円です。
| 学校種別 | 共済掛金(年額) | 保護者負担金(年額) |
|---|---|---|
| 小・中学校(特別支援学校の小・中学部含む) | 920円 | 460円 |
| 特別支援学校の高等部 | 2,150円 | 1,290円 |
| 高等学校 | 2,150円 | 1,935円 |

※学校に書類を提出していただいてから、給付決定まで3か月程度かかります。また、発生の状況によって、認定されない場合や、書類の再提出が必要となり時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。