「石綿による健康被害者の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行され、平成20年12月1日に改正されました。
申請・請求に係る書類をお渡ししております。
石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方であって労災補償による救済の対象とならない方及びそのご遺族の方
申請に基づき(独)環境再生保全機構が認定します。機構は認定等を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出ることとされています。
石綿(アスベスト)の吸入により指定疾病(中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物)にかかった旨の認定を受けた方(被認定者)に対しては
医療費(自己負担分)
療養手当 103,870円/月
被認定者のご遺族に対しては
葬祭料 199,000円
救済給付調整金
本法の施行前に指定疾病に起因して死亡した方及び本法の施行後に申請をしないまま指定疾病で死亡した方のご遺族に対しては
特別遺族弔慰金 2,800,000円
特別葬祭料 199,000円
の給付があります。
医師の診断書や戸籍謄本などが必要になります。
詳細についてはお問い合わせください。
申請書などの様式は機構のホームページから入手できます。→機構の様式へ
保健所保健総務課 総務企画係
受付時間 午前9時~午後5時(土日、祝祭日は除く)
(注)(独)環境再生保全機構、環境省地方環境事務所でも受付けております。
船橋市保健所保健総務課総務企画係 047-409-3668
(独)環境再生保全機構 0120-389-931
(注)労働者が業務上、石綿(アスベスト)を吸入して、それが原因でアスベストが原因の病気にかかったり、お亡くなりになられた場合、労災保険給付の対象となる可能性があります。最寄の労働基準監督署でご相談ください。