食品に関する営業を始める前に
食品に関する営業には、許可が必要な場合があります。
許可が必要な営業を新規に行うには、あらかじめ申請書を保健所へ提出し、営業を始める前に施設の構造設備が基準に適合していることを確認するための現地検査を受けなければなりません。
構造設備の基準や、申請手続き等についての詳細は、事前にお問い合わせください。
なお、船橋市ではオンラインによる図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は、必ず事前にお電話で連絡の上、以下のリンクから事前相談をお願いいたします。
申請・届出の方法
食品営業許可に関する申請・届出は、以下のいずれかの方法により行ってください。
※本ページでは営業許可に関する申請・届出についてご案内しています。
営業届(営業許可の対象でない業種)につきましては、こちらのページをご覧ください。
屋台、自動車等を利用して行う営業の申請を行う方へ
- 窓口申請、施設検査の際は予約が必要です。
事前に保健所衛生指導課食品指導係(047-409-2594) へご連絡ください。 - 検査は平日の月曜日又は木曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後3時までの時間帯に行います。
予約枠には限りがありますので御了承ください。 - 予約当日には、保健所敷地内駐車場にて施設検査を行います。
手洗い設備、洗浄設備から適切に水が出ることを確認しますので、タンクに水を入れてきてください。(満水でなくても構いません。) - 予約時間に遅れた場合には検査が受けられないことがありますので、御注意ください。
予約をキャンセルする場合は、必ずご連絡をお願いします。
電子申請システムによる申請・届出(令和3年6月1日以降の許可のみ利用可能)
以下の場合は、原則として、食品衛生申請等システムをご利用ください。
- 令和3年6月1日以降に取得する食品営業許可の申請
(現に許可を受けている施設の許可期限満了に伴う申請を含む。)
- 令和3年6月1日以降に取得した許可に対する変更、廃止等の届出
※食品衛生申請等システムのご利用方法は、下記ページの動画で確認することができます。
※変更事項または承継事項の裏書きを希望される場合は、電子申請後、当課の窓口に食品営業許可書の原本をお持ちください。食品営業許可書を紛失した場合は、保健所衛生指導課食品指導係(047-409-2594)までお問い合わせください。
窓口での申請(届出)書による申請・届出
令和3年5月31日以前の食品営業許可を取得している方や電子申請を希望されない方は、以下の申請書・届出書等をご利用ください。
(混雑緩和のお願い)
窓口における混雑を避けるため、予約優先で受付しています。ご来所の際は事前にお電話でご予約いただくことをお勧めしています。
また、月曜日の午前中は窓口が大変混み合います。ご都合がつく方は、混雑する日時を避けてご来所いただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
食品営業許可に関する申請書・届出書等一覧
| 申請・届出内容 | 必要書類等 |
| 食品営業許可の 申請(新規) | - 営業許可申請書・営業届(新規・継続)(様式第3号) (pdf形式・ワード形式)
- 手数料(参考 食品営業の許可申請手数料について)
- 平面図 (事業譲渡の場合は省略可)
- 水質検査結果書(水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合)
- 営業を譲り受けたことを証する書類(事業譲渡の場合)
※「食品衛生申請等システム」からの申請も可能です。 ※営業許可申請の手引き(固定店舗) ※営業許可申請の手引き(自動車) |
| 食品営業許可の 申請(継続) (令和3年6月1日以降に許可を受けている施設) | - 営業許可申請書・営業届(新規・継続)(様式第3号) (pdf形式・ワード形式)
- 現在の食品営業許可書
- 手数料(参考 食品営業の許可申請手数料について)
- 水質検査結果書(水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合)
- 作業場内手洗い設備の写真(水栓が手指の再汚染を防止できる構造であることを確認できるもの(レバー、足踏みペダル、センサー等))
- 衛生管理計画及びその実施記録(キッチンカー、屋台等の県内一円許可の場合)
※キッチンカー、屋台等の県内一円許可をお持ちの方は、保健所で施設の検査を行います。(事前にご予約をお願いします。) ※「食品衛生申請等システム」からの申請も可能です。(同システムを利用している場合) ※食品衛生法の改正に伴い、現に許可を受けている施設が令和3年6月1日以降初めて迎える許可期限満了に伴う申請は新規申請となります。必要書類等については、上記の食品営業許可の申請(新規)を参照してください。 |
| 食品営業許可の 申請事項の変更 (食品衛生責任者 の変更を含む) | - 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第5号) (pdf形式・ワード形式)
- 変更後の平面図(営業設備を変更した場合)
- 食品営業許可書(変更事項の裏書きを希望される場合)
※営業者の変更(個人⇔法人、個人⇒個人、法人⇒法人)は、新規申請が必要です。必要書類等については、食品営業許可の申請(新規)を参照してください。 ※営業設備の変更により、施設の同一性が維持されない場合は、新規申請が必要です。事前にご相談ください。 ※これまで食品営業施設に新たに食品衛生責任者を設置した場合に行っていた「食品衛生責任者票」の交付は、令和3年5月31日をもって廃止としました。 |
| 廃業 | - 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第6号) (pdf形式・ワード形式)
- 食品営業許可書
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食品営業許可の 承継(譲渡) | - 地位承継届(様式第4号) (pdf形式・ワード形式)
- 譲渡が行われたことを証する書類
(例) - 譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの
- 法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し
- 事業譲渡証明書(様式例)(pdf形式・ワード形式)
- 食品営業許可書 (承継事項の裏書きを希望される場合)
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| 食品営業許可の 承継(相続) | - 地位承継届(様式第4号) (pdf形式・ワード形式)
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 食品営業許可書 (承継事項の裏書きを希望される場合)
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| 食品営業許可の 承継(合併) | - 地位承継届(様式第4号) (pdf形式・ワード形式)
- 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書
(現法人が前法人を合併した履歴が確認できるもの) - 食品営業許可書 (承継事項の裏書きを希望される場合)
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| 食品営業許可の 承継(分割) | - 地位承継届(様式第4号) (pdf形式・ワード形式)
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(現法人が前法人を承継した履歴が確認できるもの) - 食品営業許可書 (承継事項の裏書きを希望される場合)
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| 食品衛生管理者の 選任(変更) ※食品衛生責任者の変更は、 食品営業許可申請事項の変更 を参照してください。 | - 食品衛生管理者選任(変更)届 (様式第2号) (pdf形式・ワード形式)
- 食品衛生管理者の履歴書
- 食品衛生法第48条第6項各号の一に該当することを証する書面
- 営業者に対する関係を証する書面
※次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(食品衛生法施行令第13条)。 - 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
- 加糖粉乳
- 調整粉乳
- 食肉製品
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
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食品営業許可書を 紛失した場合 | - 紛失届(様式例)(pdf形式・ワード形式)
- 証明願(様式例)(pdf形式・ワード形式)
※食品営業許可書を紛失した場合、再発行は行っていません。食品営業許可証明書の交付により対応しますので、047-409-2594まで事前にお問い合わせください。 |
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