市長が指定する地域で、一定数の動物(犬、豚、馬、牛、ひつじ、やぎ、鶏、あひる)を飼養・収容する施設(ペットショップ、ペットホテル、畜産農家、家きん農家等)は、市長の許可が必要となります。
犬を10頭以上飼養・収容するペットショップ、ブリーダーの方も対象となり、動物取扱業とは別に許可が必要になりますのでご注意ください。
許可が必要な動物の種類と数は、表1のとおりです。
許可が必要な地域は、表2以外の地域となります。
| 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 犬 | 鶏 | あひる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1頭 | 1頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 10頭 | 100羽 | 50羽 |
※鶏、あひるは30日未満のひなを除く。
※平成22年5月1日に許可が必要ない地域が変更されました。
表2以外の地域で、表1の上段に記載されている動物を下段の数以上飼養または収容する場合は、許可の申請が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
第14号様式(PDF形式)
第14号様式(ワード形式)
申請書別紙(ワード形式)10,000円
「動物の飼養(収容)許可申請書」の記載事項を変更したり、動物の飼養(収容)を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。
ただし、設置者が死亡した場合または法人が合併・分割する場合に、引き続き動物の飼養または収容を継続する場合は、新規で許可申請が必要になります。
動物の飼養(収容)変更(停止・廃止)届出書
第19号様式(PDF形式)
第19号様式(ワード形式)
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