船橋市奨学金募集要項(入学準備金貸付制度)【令和8年度入学者用】(二次募集)
この制度は、経済的理由により進学することが困難な方に対して、その援助として入学資金(入学準備金)の貸付を行い、将来の有用な人材を育成するための船橋市独自の制度です。
※令和8年度入学予定者の募集は終了しました。令和9年度入学予定者の募集案内については、令和8年10月中旬頃に掲載を予定しております。
次のすべてに該当する方。
18歳以上65歳未満で、債務の返済能力があり(給与収入のみの方はおおむね年収220万円以上、給与以外の収入の方はおおむね所得220万円以上)、次に該当する方それぞれ1名(合わせて2名)が連帯保証人となる必要があります。
※申請書受理後、連帯保証意思を確認するため、連帯保証人となる方に対して、申請があった旨を文書により通知します。連帯保証意思がない旨の申し出があった場合は、別の方を連帯保証人として申請していただく必要があります。
※受付時間は午前9時から午後5時までです。
※土曜日、日曜日、祝休日および12月29日から1月3日までの期間は受付できません。
※申請者本人が、提出書類を直接学務課へ持参して提出してください。
| 国・公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 大学(短大を含む) 専修学校(専門課程) | 150,000円以内 | 400,000円以内 |
| 高等学校 中等教育学校(後期課程) 高等専門学校 専修学校(高等課程) | 70,000円以内 | 200,000円以内 |
次の全ての書類を、申請者本人が、直接教育委員会学務課へ持参して提出してください。なお、提出書類の返却はいたしません。市が責任をもって廃棄します。
申請締め切り後、船橋市奨学金貸付審査会による審査のうえ、令和8年3月上旬頃に文書で全員に貸付可否を通知します。ただし、以下に該当する方は、審査完了次第、随時通知します。
※市の予算の範囲内で貸付を行っており、申請者数等の状況によっては貸付できない場合があります。
※生計維持者の課税標準額等の金額を基に算定した金額が基準額以上の場合は貸付できません。
【家計維持者の収入金額等目安】
| 世帯の人数 | 家計維持者が給与所得者の世帯 (世帯の年間の給与収入金額) | 家計維持者が給与所得者以外の世帯 (世帯の年間の所得金額) |
|---|---|---|
| 3人 | 1,113万円 | 879万円 |
| 4人 | 1,250万円 | 892万円 |
※生計維持者の扶養する子の人数や自宅外通学状況等により、収入金額等が同じであっても実際の算定金額は異なります。上記は目安の金額です。
※世帯の人数は、生計を同一にしている方の人数です。
奨学金の貸付は、貸付の決定後に、次のすべての書類を提出していただき、指定の本人名義の口座に振込みます。
詳細は、貸付が決定した際に通知いたします。なお、提出書類は返還せず、法令に基づく保存期間経過後に市が責任をもって廃棄します。
入学後、在学証明書または学生証(両面)の写しを提出していただきます。
詳細は、貸付が決定した際に通知いたします。
奨学金(入学準備金)の貸付を受けて入学した学校に在学しなくなる日が属する年度の翌年度4月から、3年以内に無利子で全額返還していただきます。なお、返還方法は口座振替によります。
返還していただく奨学金は、次の世代の方の奨学金の貴重な原資であることをご理解のうえ、計画に基づいた確実な返還をお願いいたします。
※決定された納付期限までに納付がない場合は、当該納付期限の翌日から起算して納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべきであった返還金額につき民法に基づく法定利率の割合(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合)を乗じて計算した遅延損害金を別途請求します。
※本人及び連帯保証人から返還されない場合は、民事訴訟法に基づく支払督促申立て又は訴訟を提起することがあります。
返還が開始となる日時点で学校等に在学中の場合、またはその他やむを得ない特別な事情があると認められる場合(災害、疾病等)は、申請により返還を猶予することができます。
申請方法等詳細は、返還が開始となる年度の前年度中に通知いたします。