船橋市では安全・安心なまちづくりを推進するために、町会・自治会や商店会等が行っている防犯パトロール等の自主防犯活動を補完するものとして設置する防犯カメラに対し、その設置費用の一部を補助します。
船橋市防犯カメラ設置費補助金の交付に関する要綱
船橋市防犯カメラ設置費補助事業の概要
補助の対象となる防犯カメラは、撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の人が通行する私道を含む。)を映していること。さらには「監視カメラ」タイプのものではないこと等が条件です。
※ 特定の施設の管理目的や、不法投棄の監視目的、その他防犯以外の目的のために設置するカメラは補助対象外です。
対象となる経費は、次に掲げる防犯カメラの設置に必要な費用とします。
⑴ 防犯カメラの購入費
⑵ 防犯カメラ設置表示板等の購入費
⑶ 防犯カメラの設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く。)
⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
※ リース、レンタル、画像取出用ノートパソコン、東京電力等の事前調査費用等は補助対象外です。
補助金の額は、(1)または(2)のいずれか低い方の額となります。
(1)補助の対象となる経費の合計額に2分の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(2)補助対象となるカメラの台数に20万円を乗じた額
(例1)1台設置して30万円の費用→補助金は15万円・・・(1)を適用
(例2)1台設置して50万円の費用→補助金は20万円・・・(2)を適用
「防犯カメラ」は、防犯パトロールなどの自主防犯活動を補う防犯対策の1つです。設置したから、「もう安心」ではなく、今までどおり地域全体が防犯意識を持ち、防犯パトロールなどの活動を併せて行うことで、地域の防犯対策が向上します。
市の補助金等によって設置された防犯カメラに対し、その維持管理費用の一部を補助します。
船橋市防犯カメラ維持管理費補助金の交付に関する要綱
下記の(1)と(2)で算出した額の合算を補助します。
(1) 通常維持費(保守管理費、電気料金、消耗品費等)
⇒補助金の額は、2分の1を乗じた額(補助対象となるカメラの台数に15,000円を乗じた額を限度とする)
(2) 簡易な修繕費
⇒補助金の額は、2分の1を乗じた額(50,000円を限度とする)
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