知的障害者が、一貫した指導・相談を受けられ、各種サービスが受けやすくなります。
知能指数がおおむね75以下(18歳までに症状が現れた方)で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
(注)療育手帳の判定は、18歳未満は船橋市児童相談所、18歳以上は中央障害者相談センターが行います。
※療育手帳を持っている人が県外又は千葉市へ転出する場合は、転出先の福祉事務所(担当課)へ届け出て下さい。
また、障害福祉課へ返還届を提出して下さい。
<所持証明の発行>一時的な証明の必要な人は、別に写真を1枚用意して下さい。
※この証明書では運賃の割引等は受けられません。
※所持証明は市役所障害福祉課のみで発行しております。
| 手続き/受付窓口 | 本庁舎 | 駅前総合窓口センター | 出張所・連絡所 | 郵送 |
|---|---|---|---|---|
| 新規・再判定(18歳未満) | ○ | ○ | 書類回送のみ | ○ |
| 新規・再判定(18歳以上) | ○ | × | × | × |
| 再交付申請 | ○ | ○ | 書類回送のみ | ○ |
| 市内転居・氏名変更・保護者変更 | ○ | ○ | × | × |
| 返還 | ○ | ○ | × | ○ |
| 転入 | ○ | × | × | × |