障害児・者の日常生活や社会生活の向上を図るために、次の補装具費(購入・借受け・修理費)を支給します。
支給要件・金額については国により規定されています。
品目により申請手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。
(注)購入する前に申請して下さい。個人で購入された補装具は助成できません。
(注)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
・対象者が18歳以上の障害者の場合、本人又は配偶者の市民税所得割課税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。
※令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
世帯の収入(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限(下記参照)が設定されます。ただし、ひと月の総費用の1割が利用者負担の上限よりも低い場合は、総費用の1割となります。
利用者負担上限額
●市民税所得割(18歳以上の場合、上記所得要件を満たすものに限る)課税世帯…37,200円
●市民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯…0円
※上記の利用者負担額は、国が規定する各品目の基準額の範囲内で購入する際の上限額です。基準額を超える金額の用具を購入する場合、上記の額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生します。
※基準額を超えるものでも、その用具でなければならない理由があると県が判断した場合、特例補装具として認められる場合があります。詳しくはご相談下さい。
| 区分 | 基準額での購入 | 基準額超過での購入 |
|---|---|---|
| 市民税課税世帯 | 基準額の1割負担 | 基準額の1割+超過額 |
| 均等割のみ課税世帯 | 基準額の1割負担 ※市補助金により、自己負担は0になります | 超過額 |
| 非課税世帯 生活保護世帯 | 0 |
補装具費支給申請書(PDF形式:67KB)
同意書(PDF形式:51KB)※個人番号の記載が必要となりますので、申請には、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
(注)その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
(注)船橋市外から転入の場合には、課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。
※災害その他、特別の事情による利用者負担額の減免制度については担当までお問い合わせ下さ
い。
※上記の他に要件が決まっています。詳しくはご相談ください。
※千葉県中央障害者相談センターの判定を受けるには予約が必要です。
(市から千葉県中央障害者相談センターに予約をします。)
| 補装具名 | 対象者 | 新規購入の際 申請書類の提出の他に必要なもの | ||
| 18歳以上(者) | 18歳未満(児) | |||
| 義手 | 肢体不自由者・児 | 千葉県中央障害者相談センターの判定 | 医師の意見書 | |
| 義足 | ||||
| 装具 | ||||
| 車椅子 | レディメイド (既製品) | 肢体不自由者・児 | 医師の意見書 | |
| オーダーメイド | 肢体不自由者・児、 | 千葉県中央障害者相談センターの判定 | ||
| 電動車椅子 | 肢体不自由者・児 | 千葉県中央障害者相談センターの判定 | ||
| 姿勢保持装置 | ||||
| 歩行器 | 医師の意見書 | |||
| 歩行補助杖 (T字杖を除く) | なし | なし | ||
| 座位保持椅子 | 肢体不自由児 | なし | 医師の意見書 | |
| 起立保持具 | ||||
| 排便補助具 | ||||
| 頭部保持具 | ||||
| 視覚障害者安全つえ | 視覚障害者・児 | なし | なし | |
| 義眼 | 医師の意見書 | 医師の意見書 | ||
| 眼鏡 | ||||
| 補聴器 | 聴覚障害者・児 | 千葉県中央障害者相談センターの判定 | ||
| 重度意思伝達装置 | 肢体不自由及び音声言語機能障害者・児 | |||
※平成25年4月1日より補装具費の支給対象者に難病患者等が追加されました。
詳細についてはお問い合わせ下さい。
なお、対象疾患については下記をご覧下さい。
障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます
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