屋外での移動が困難な障害児・者が、社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出及び通学通所の送迎の支援を受けた場合に、その費用の一部を支給します。事前に申請し、決定を受ける必要があります。なお、支給決定者には受給者証を交付いたします。
(注)障害福祉サービスの重度訪問介護・行動援護・同行援護の対象者は、障害福祉サービスを優先利用して下さい。
(注)定期通院の介助は、障害福祉サービスの居宅介護(通院等介助)でのご利用となります。
(注)介護保険該当者は、介護保険制度の支援を優先利用して下さい。
移動支援事業は、外出を支援するために、ヘルパーが付き添うものです。
道路運送法上の許可なく、人を車両で送迎し対価を受け取ることは、道路運送法違反になりますのでご注意ください。
ただし、利用者家族が運転する車等に、ヘルパーが同乗して支援することは可能です。
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に対し支援が必要な方
平成27年6月1日より、保護者等の社会的理由により他の送迎手段や付き添いが得られない場合に、移動支援を通学通所にも利用できるようになりました。
通学通所の際に、保護者等の社会的理由により他の送迎手段や付き添いが得られない方
※上記以外の施設(普通学級、幼稚園、放課後ルーム等)は対象外となります。
※通学通所支援の支給には審査が必要となります。申請希望の方は、障害福祉課までご相談ください。
マイナンバー制度により、障害者等移動支援事業費の支給申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。
第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書(R1.5.1)(ワード形式 35キロバイト)
☆☆第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書 (記入例)(1)(PDF形式 213キロバイト)世帯の収入(障害者の場合は、本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定され、サービス利用後に事業所に負担額を支払います。ただし、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担額の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。
年間で最大300時間 (支給量は支給決定月により異なります)
障害者等移動支援事業の事業所登録に関するページはこちら
障害者等移動支援事業の請求に関するページはこちら
交付された受給者証を紛失、汚損等された場合は再交付申請書をご提出ください。後日郵送させていただきます。
・受給者証再交付申請書