障害児・者の日中における活動の場を確保するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的とした見守り等の支援を受けた場合に、その費用の一部を支給します。事前に申請し、決定を受ける必要があります。なお、支給決定者には受給者証を交付いたします。
マイナンバー制度により、障害者等日中一時支援事業費の支給申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。
第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書(R1.5.1)(ワード形式 35キロバイト)
☆☆第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書 (記入例)(1)(PDF形式 213キロバイト) ※初めて申請される場合は、各種要件等に関する聞き取り調査の実施が必要となります。
※転入の場合には課税(又は非課税)証明書が必要な場合があります。
※サービス内容の変更や、受給者が18歳に到達する等、事業費の支給額を変更する必要があるときは、変更の申請が必要となります。
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
世帯の収入(障害者の場合は、本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定され、サービス利用後に事業所に負担額を支払います。ただし、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担額の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。
1月あたり23日
地域生活支援事業提供事業所一覧
市内にある障害者等日中一時支援事業登録事業所の紹介
障害者等日中一時支援事業の事業所登録に関するページはこちら
障害者等日中一時支援事業の請求に関するページはこちら
交付された受給者証を紛失、汚損された場合は再交付申請書をご提出ください。後日郵送させていただきます。
利用等に関する注意事項等が記載していますので、ご覧ください。