自宅での入浴が困難な重度の身体障害者に対して、保健衛生の向上と介護者の負担軽減を図るために、入浴のサービスを受けた場合に、その費用の一部を支給します。事前に申請し、決定を受ける必要があります。なお、支給決定者には受給者証を交付いたします。
(注)介護保険該当者は、ご利用いただくことはできません。
家庭に簡易浴槽とボイラー設備を搭載した特殊自動車で訪問し、居室で入浴を行います。
令和7年10月1日から、全身浴が困難な場合には、利用者の希望により、清拭(部分浴を含む)も可能となりました。
マイナンバー制度により、重度身体障害者等入浴サービス事業費の支給申請に必要な書類の一部が省略できる場合があります。手続きについて、詳しくは障害福祉課窓口にお越しください。
第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書(R1.5.1)(ワード形式 35キロバイト)
☆☆第1号様式 地域生活支援サービス事業申請書 (記入例)(1)(PDF形式 213キロバイト)※初めて申請される場合は、各種要件等に関する聞き取り調査の実施が必要となります。
※転入の場合には課税(又は非課税)証明書が必要な場合があります。
※サービス内容の変更や、受給者が18歳に到達する等、事業費の支給額を変更する必要があるときは、変更の申請が必要となります。
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
世帯の収入(障害者の場合は、本人及び配偶者の収入)により、ひと月に支払う利用者負担額の上限が設定され、サービス利用後に事業所に負担額を支払います。ただし、ひと月のサービス費用の1割が利用者負担額の上限よりも低い場合は、サービス費用の1割となります。
全身浴と清拭の合計で、1週間あたり2回まで
重度身体障害者等入浴サービス事業の事業所登録に関するページはこちら
重度身体障害者等入浴サービス事業の請求に関するページはこちら
交付された受給者証を紛失、汚損等された場合は再交付申請書をご提出ください。後日郵送させていただきます。
利用等に関する注意事項等が記載していますので、ご覧ください。