聴覚または音声・言語機能の障害者が、意思の疎通を図るのに支障がある時に手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
※「要約筆記」とは、聴覚障害者の方に話の内容を要約し、文字にして伝える通訳です。
以下の要件を両方満たす者
公的機関での手続き、医療機関での診療、学校での面談等。
※詳しくは福祉サービス公社にお問い合わせください。
身体障害者手帳
手話通訳者・要約筆記者の派遣のご利用をご希望される方は、直接(公財)船橋市福祉サービス公社へご連絡ください。
公益財団法人船橋市福祉サービス公社
FAX:047-436-2833
TEL:047-436-2831
E-mail:syuwa-youyaku@ffsk.or.jp
※制度についてのお問い合わせは、障害福祉課までお願いいたします。