心身障害者を介護している家族が病気等の理由で一時的に介護が困難となった時又は自活する心身障害者が一時的に介護が必要となった時、福祉施設又は福祉団体に介護を依頼した場合に、その費用の全部又は一部を助成します。
65歳未満で次の障害を有している方
家族の疾病、出産、事故、冠婚葬祭など
原則として7日間
1日4時間未満 (限度額)2,500円
1日4時間以上 (限度額)5,000円
1泊 (限度額)5,000円
※心身障害者1人につき年54,000円が限度。食事代や交通費など介護料以外の費用は対象外となります。
※介護料を支払った日から、1年以内に申請して下さい。