重い障害のある方(重度心身障害者)が保険診療を受けた場合に、その医療費の一部を助成します。
※健康保険証の廃止後も、これまでどおり重度心身障害者医療費助成受給券を医療機関の窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。医療機関の窓口にて、マイナ保険証や資格確認書にて健康保険の資格確認を受け、重度心身障害者医療費助成受給券を提示して受診してください。なお、県外の医療機関を受診される場合は償還払いとなります。
マイナ保険証や資格確認書等については、各保険者へお問い合わせください。
64歳までに、下記手帳いずれかの交付を受けた方
※65歳以上の方のうち、身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方で、令和2年7月31日までに新たに該当等級になられた方については、助成の対象となる場合があります。(下記所得要件参照)
※一旦手帳等級が該当以外の等級となり、その後、65歳以上で再度該当等級になった場合は、助成の対象とはなりません。
世帯(医療保険単位)の市町村民税所得割額が23万5千円未満
※65歳以上の方で、平成27年7月31日までに新たに身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けた方は上記所得要件となりますが、平成27年8月1日~令和2年7月31日までの間に当該手帳の交付を受けた方は、後期高齢者医療制度への加入かつ世帯(医療保険単位)の市町村民税所得割非課税世帯のみ対象となります。
※上記所得要件の計算にあたっては、寄附金等税額控除額なども加算します。所得要件を超えた場合でも、医療保険高額療養多数該当の場合や自立支援医療に該当する場合は助成の対象となる場合がございます。
特例該当の案内(PDF形式:93KB)
医療機関にて保険診療(医療保険)を受けた際の医療費を助成します。
※コルセット等の補装具についても保険適用になれば助成できます。
(
治療用装具代の申請方法について(PDF形式 67キロバイト))
※予防接種代や文書料、選定療養費(ジェネリック医薬品を希望しない場合など)、入院した時の食事代や部屋代、介護保険分など、医療保険が適用とならないものは助成対象外です。
※生活保護を受給中の方は助成の対象者となりません。
| 課税区分 | 通院 | 入院 | 薬局 |
|---|---|---|---|
| 世帯(医療保険単位)の 市町村民税所得割課税世帯 | 1回につき300円 | 1日につき300円 | 無料 |
| 世帯(医療保険単位)の 市町村民税所得割非課税世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
医療機関窓口にて、マイナ保険証や資格確認書により加入保険の資格確認を受け、市から交付された「船橋市重度心身障害者医療費助成受給券」を 提示することで、窓口負担は自己負担金の支払いのみとなります。
※県外市町村の国民健康保険、県外後期高齢者広域連合、県外国民健康保険組合のうち、「全国土木建築」・「中央建設」・「全国建設工事業」以外の組合の健保加入者は、現物給付による助成の対象外となります(償還払いでの助成となります)。
※あんま・鍼灸マッサージは償還払いでの助成となります。
医療費を医療機関窓口で支払い、医療機関から発行される領収書を「船橋市重度心身障害者医療費助成申請書」に添付して申請してください。
※保険診療分のうち、自己負担金を差し引いた額を助成します。
※領収書は原本をご提出ください(返却希望の場合は、窓口で申し出て下さい)
※保険点数や氏名の記載のない領収書は不可となります。その場合、医療機関で領収書に保険点数や氏名を追記してもらうか、医療費証明書(指定様式)を作成してもらってください。
※受診日から2年を経過したものは対象外となります。
(第1号様式)船橋市重度心身障害者医療費助成受給資格認定申請書(PDF形式:119KB)
【記入例】第1号様式(PDF形式:162KB))※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
(第4号様式)船橋市重度心身障害者医療費助成申請書(PDF形式:80KB)
【記入例】第4号様式(PDF形式:115KB))
(第5号様式)船橋市重度心身障害者医療費証明書(PDF形式:72KB)
【記入例】第5号様式(PDF形式:126KB))
(第7号様式)船橋市重度心身障害者医療費助成受給資格事項変更届(PDF形式:104KB)
【記入例】第7号様式(PDF形式:142KB))※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
(1)市外へ転出した場合
(2)受給者が亡くなった場合
(3)生活保護を受給した場合
(4)等級変更により、重度心身障害者ではなくなった場合
(5)所得超過により助成対象ではなくなった
上記の(1)~(5)に該当する場合、以下の書類を提出し、受給券の返納が必要となります。
(第8号様式)船橋市重度心身障害者医療費助成受給券返納届(PDF形式:80KB)
【記入例】第8号様式(PDF形式:127KB))
(第9号様式)船橋市重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書(PDF形式:66KB)
【記入例】第9号様式(PDF形式:112KB))※ 船橋市重度心身障害者医療費助成受給資格認定申請書の提出はお預かりのみとなります。