自立支援医療(精神通院)制度は郵送での申請を受付けています。
郵送での申請をご希望される方は、申請書等をこちらの案内ページから印刷するか、障害福祉課精神医療係までご一報ください。申請書等を送付します。
ご記入された申請書等と必要書類(案内ページをご参照ください)を合わせて、障害福祉課精神医療係宛にご郵送ください。
送付先・申請に関するお問い合わせ先
〒273-8501
千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
障害福祉課 精神医療係
電話:047-436-2729
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
※障害福祉課窓口は混み合うことがあり、1時間以上お待ちいただくこともございます。窓口の混雑解消のため、郵送での申請にご協力をお願いいたします。
船橋市役所本庁舎2階の障害福祉課で受付けています。
※船橋駅前総合窓口センター13番窓口(フェイスビル5階)や各出張所等では受付していませんのでご注意ください。
自立支援医療(精神通院)制度は、精神疾患の通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、医療費の一部を公費で負担する制度です。
自己負担額は1割となります。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられます。有効期間は最長1年間です。
申請後、千葉県の審査を経て自立支援医療受給者証(精神通院) が交付されます。交付された受給者証は、市から申請者宛てに郵送します。
市では申請時に、申請書の本人控をお渡しいたしますので、受給者証が交付されるまで保管してください。また、必要に応じて医療機関へご提示ください。
申請から受給者証の交付まで約2か月から3カ月かかりますが、千葉県での審査・決定の過程でさらに時間がかかる場合もあることをご了承ください。
精神疾患(てんかん、認知症を含みます)のため継続して通院治療が必要な方
1年間です。再認定の手続きは有効期間満了日の3ヵ月前から行うことができます。
船橋市から更新のご案内はございませんので、ご注意ください。
総医療費の1割。受診時に「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示する必要があります。
世帯(※1)の所得、診断名により、月ごとの自己負担上限額が設定されます。
| 世帯所得状況(※1) | 1月あたりの負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | ||
| 市民税非課税世帯 本人収入80万以下 | 1割負担 負担上限額2,500円 | ||
| 市民税非課税世帯 本人収入80万円超 | 1割負担 負担上限額5,000円 | ||
| 市民税(所得割) 3万3千円未満 | 1割負担(上限額なし) | 「重度かつ継続」 (※2)に該当する 場合 | 1割負担 負担上限額5,000円 |
| 市民税(所得割) 3万3千円以上 ~23万5千円未満 | 1割負担 負担上限額10,000円 | ||
| 市民税(所得割) 23万5千円以上 | 制度対象外 | 1割負担 負担上限額20,000円 (※3) | |
(※1)「世帯」は、受診者と同じ医療保険に加入する方々が、同一世帯となります。
(※2)「重度かつ継続」の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
・精神保健指定医または3年以上精神医療に従事した経験を有する医師によって、計画的かつ集中的な通院治療を継続的に要すると判断された方
・医療保険の多数該当の方
(※3)自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置として令和6年3月31日まで制度の対象とされていたところです。
この度、政令が改正され、令和9年3月31日まで経過的特例措置を延長することなりました。
既に「ただし、この受給者証は経過的特例措置が延長された場合のみ、使用できます。」と記載されている受給者証を交付されていても、当該受給者証は、有効期間の末日まで御利用できますので、ご了知ください。
申請の内容や、受診者の状況によって必要書類が変わります。