身体障害者の現在の障害を軽減、または進行の防止、機能回復を図るために必要な医療の給付を行います。
※健康保険証の廃止後も、自立支援医療受給者証(更生医療)をこれまでどおり医療機関の窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。移行後は、医療機関の窓口にて、マイナ保険証や資格確認書にて健康保険の資格確認を受け、自立支援医療受給者証(更生医療)を提示して受診してください。なお人工透析を受ける方については、特定疾病療養受療証も併せて提示してください。
マイナ保険証や資格確認書等については、各保険者へお問い合わせください。
| 障害部位 | 医療の内容( 例 ) |
|---|---|
| 心臓障害 | 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術、抗免疫療法 など |
| 腎臓障害 | 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など |
| 肢体障害 | 関節授動・形成術、人工関節置換術、切断端形成術など |
| 視覚障害 | 網膜剥離術、角膜移植術など |
| 小腸障害 | 中心静脈栄養法など |
| 免疫障害 | 抗HIV療法など |
(注)上記のほか聴覚障害、音声・言語障害についても、対象となる医療があります。
(注)更生医療指定医療機関での医療が対象になります。
身体障害者手帳を所持している18歳以上の方
総医療費の1割。
世帯の所得、診断名により、月ごとの自己負担上限額が設定されます。
※個人番号の記載が必要となりますので、本人確認書類をお持ちください(詳細はリンク先をご覧ください)
※申請書、収入申告書、自立支援医療要否意見書は障害福祉課で配布しています。
18歳以上の方は医療を実施する前に、障害福祉課へ TEL 047-436-2340
18歳未満は「自立支援医療(育成医療)」の対象となります。詳しくは地域保健課のページをご覧ください。