65歳以上で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度による医療を受けることができます。
対象者
- 65歳以上で身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方
- 65歳以上で療育手帳○A1~A2
- 65歳以上で精神障害者保健福祉手帳1・2級
身体障害者手帳4級の一部の方とは
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害があるもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 1下肢の機能の著しい障害のあるもの
必要なもの
資格各確認書または資格情報通知書、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
問い合わせ
国保年金課 TEL 047-436-2395
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