有料道路通行料金の割引が受けられます。
令和8年4月1日からは、以下のポイントが新たに適用・変更されます。
・親権者等名義のETCカード登録対象年齢が18歳未満→20歳未満に拡大
ETC無線通行により障害者割引の適用を受けようとする場合、障害者本人名義以外のETCカードの登録を可能とする範囲を、対象者が18歳未満の場合から20歳未満の場合に変更します。
【問い合わせ先】
本割引制度の見直しについては、各道路会社へお問い合わせください。
【参考】
・有料道路における障害者割引制度について(外部リンク)
| 障害区分等 | 運転手 | 対象車種 | 自動車の所有者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 障害者 | 本人又は 介護人 (本人が同乗) | ・乗用自動車(自家用) ・二輪自動車(125cc超) ・貨物自動車(※) ・特殊用途自動車(※) | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 (注)どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方 | |||
| 第2種 障害者 | 本人のみ | 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 | ||||
| 障害区分等 | 運転手 | 対象車種 | |
|---|---|---|---|
| 第1種 障害者 | 本人又は 介護人 (本人が同乗) | タクシー・レンタカー・福祉有償運送車両 知人の車・車検時の代車 等 | |
| 第2種 障害者 | 本人のみ | レンタカー・知人の車・車検時の代車 等 | |
(※)条件により割引の適用対象外となる場合があります。
(※)療育手帳2種は割引対象外となります。
料金の約5割
ただし、ETCを利用される場合と利用されない場合とで、割引後の料金が変わる区間があります。割引料金の詳細は、各高速道路株式会社へお問い合わせください。
下記のいずれかの方法により障害者手帳に「有料道路割引証明」を受けてください。証明は原則2年ごとの更新が必要です。
(事前登録された車を利用する場合)
ETCを利用する方はETCレーンをノンストップで通行でき、ETCを利用しない方は、料金所で手帳を呈示して「有料道路割引証明」の確認を受け、所定の料金をお支払いください。障害者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることが本割引の適用条件です。
(事前登録されていない車を利用する場合)
事前登録されていない自動車で有料道路を利用される場合は、割引登録申請のうえで、ETC車・非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーンで障害者手帳の提示が必要となります。(ETC無線通行はできません。) 料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。係員が、障害者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなど確認のうえ本割引を適用します。
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
・有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編)
(※)更新・変更手続きの際は不要です。
(※)更新・変更手続きの際に前回の登録内容から変更がない場合は不要です。
新規・更新・変更
・船橋市役所障害福祉課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階13番窓口)
・出張所・連絡所福祉ガイドコーナー(※)
(※)新規およびETCの利用申請は、出張所・連絡所福祉ガイドコーナーでは受付できません。
新規・更新・変更
・ETCでの利用申請をされる方のみオンライン申請がご利用いただけます。
(手続き方法)
・オンライン申請にあたり、マイナンバーカードのご用意と、マイナポータルへの登録をお願いします。
・オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
1.オンライン申請受付サイト(マイナポータルと連携)にて申請
2.有料道路ETC割引係から送付された割引対象である旨を記載したシールを利用者ご自身で貼り付ける。
3.割引適用開始
※窓口に直接訪れる必要がありません。
制度、料金、オンライン申請について
各道路会社へお問い合わせください。
窓口での申請について
障害福祉課へお問い合わせください。
電話:047-436-2345