障害者施設等に通所している障害者等に交通費の一部を助成します。
下記の施設等に通所している障害者・児とその介護者(※)
(※)介護者の交通費については、定期券を購入している場合のみ助成の対象となります。
・障害福祉サービス受給者証の交付を受けて通所する施設(生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援)
・地域活動支援センター
・その他市長が認める施設及び作業所並びに事業所
※平成25年4月1日より難病患者等が対象者に追加されました。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます
※障害児通所施設受給者証の交付を受けて通所する施設(児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後デイサービス)に通所している場合は療育支援課(TEL 047-436-2342)へお問い合わせください。
※生活保護受給中の場合は生活保護より全額助成を受けていただくこととなり、申請先は生活支援課のみとなります。
1か月分の運賃の1/2(1か月あたりの限度額5,000円)
※通所施設から交通費の支給がある場合は、その支給額を控除した額の1/2
自宅から施設までの通所距離(片道2キロ以上)に応じた単価×通所日数(1か月あたりの限度額5,000円)
※片道2キロ未満の場合は助成の対象外です。
送迎に係る費用(燃料費相当分に限る)の1/2(1か月あたりの限度額5,000円)
※自己負担が発生しない場合は助成の対象外です。
※初回申請時に必ず領収書を添付してください。
・はじめに自宅から通所施設までの経路等を通所届に記入し提出してください。
・すでに登録いただいている方で、通所経路・通所施設・通所方法等に変更があった場合は、その都度通所届を提出してください。
※助成額は、市が合理的かつ経済的と認める経路で算定します。
・登録された方(通所届をご提出いただいた方)には、申請時期(9月および3月)になりましたらご案内を送付いたしますので、指定の期日までにご申請ください。
申請時必要書類
※単価が定まっていない場合、都度提出が必要になります。
・原則として9月申請受理分を11月下旬、3月申請受理分を5月下旬にそれぞれお支払いいたします。
申請できるのは対象となる期及びその前の期分です。
締切日を過ぎてしまった場合は、次の申請時期にご申請ください。
次の期の締切日を過ぎた場合は助成はできませんのでご注意ください。